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憲法#20 法の下の平等(判例など)

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重要判例ポイント

尊属殺重罰規定判決
※尊属に対する重罰は刑法上の保護に値する。しかし、程度が死刑と無期懲役に限り、程度の問題として、法の下の平等に反する。

再婚禁止期間判決
※女性のみの定めだが、父の推定の重複や父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために規定自体には合理性がある。しかし、100日あれば規定の趣旨を達成することができるので、それを越えた部分に関しては憲法違反。

その他重要判例
※夫婦同性は合憲
※条例は憲法自身が認めており合憲

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ。

① 非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする (旧) 民法の規定は、父母が婚姻関係になかったという、子にとっては、自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、 その子に不利益を及ぼすものであり、憲法に違反する。

→◯ 最高裁判所判決平成25年9月4日



②尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限ることは、 尊属の尊重報恩という立法目的達成のため、必要な限度をはるかに超え、普通殺人の法定刑に比べて、著しく不合理な差別的取扱をするものであり、法の下の平等に反する。

→◯ 尊属殺人を通常殺人を重くするのが違憲なのではなく、その限度が必要以上であるという判旨がポイント。なお、現在は尊属殺人罪は存在しない。


③女性にのみ再婚禁止期間を設ける民法の規定は、 その立法趣旨が父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあっても、その規定を設けること自体が、 憲法に違反する。

→✕ 再婚禁止規定を設けることには合理性があり、それ自体は違憲ではない。しかし、100日もあれば問題ないわけであり、6ヶ月は長すぎると判断して違憲とされた。

④夫婦同氏の原則を定める民法750条の規定は、 圧倒的多数の夫婦が夫の氏を選択するという性差別を生じさせ、 ほとんど女性のみに不利益を負わせる効果を有するものであり、憲法14条1項に違反する。

→✕ 民法上夫か妻のどちらかの姓を名乗ればいいため、たとえ夫の姓を名乗ることが多数であっても憲法に違反するものではない。

⑤各地方公共団体は条例制定権を有するから、売春の取締りについて 地域 ごとにその取扱いが異なることとなっても、憲法に違反しない。

→◯ 条例は地域によって差異があることを想定して地方自治体には条例制定権がある。

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