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90.スマホは危険がいっぱいなんだよ!

1.不思議な光景-YES(Copyright)

 

もし、あなたは、スマホを紛失し、壊れたらどうしますか?

ほとんどの人は慌てふためくはずです。

どうして慌てるかといえば、そのスマホの中身を誰かに知られることが怖いからです。

スマホの中身は、「人に見られたくないもの」「人に知られたくないもの」と、人に伝えたくないものばかりだからです。

私たちの身近で一番安全だと思っているものが、一番怖いものだということを失うまでわかりません。

著作権協会オリジナル・ラインキャラクター©NPО japan copyright association

2.スマホは権利だらけ

 

スマホの中身は「プライバシー」「個人情報」「著作権」「肖像権」などのカタマリだからです。例え、親子でも互いにプライバシーがあります。子どもたちにもプライバシーがあります。
それを紛失し、盗難でもされたら大変な問題になります。
しかし、多くの人々はそのような不安をよそに夢中になっています。

 

町を歩けば皆スマホ、バスや電車内でも皆スマホ。運転中にスマホ、授業中にスマホ、恋人同士がデート中もスマホ、家族の夕食時に全員がスマホ、赤ちゃんにもスマホ。
最近はテレビやマスコミなどの報道でも目立ち始めて来ました。
これはとても不思議な光景だと感じるのは私だけなのでしょうか?

 

このように多発するトラブルのために、駅構内のアナウンスで「歩きスマホ」の注意がアナウンスされるようになりました。
それだけ、駅通路内での人と人の接触、駅構内での事故が多くなってきたからです。
しかし、それでも駅の階段の登り降りの途中まで歩きスマホをしています。

それだけ危機感が薄いということなのでしょうか?

著作権協会オリジナル・ラインキャラクター©NPО japan copyright association

 

3.社内、スマホ禁止!


最近の事件で会社内にスマホ持参を禁止するニュースが流れていました。
それは、会社内で預かる顧客情報をスマホに入れてその情報を売買に利用してしまったからです。
一瞬にして数十万件の個人情報が流出してしまいました。
これらは「不正競争防止法(企業秘密)違反」の罪となり情報を流出した者は逮捕となりました。

しかし、これからの時代は一体どうなるのでしよう。

残念ながら、スマホに対して、現在の法体系が周知されていないため、無法地帯、トラブルだらけとなっているのです。

著作権協会オリジナル・ラインキャラクター©NPО japan copyright association

4.スマホはプライバシーのかたまり

 

個人情報保護法は周知徹底できているためか、どうやら守られているようですが、「著作権」「肖像権」「プライバシー権」は無法地帯です。

その無法地帯とは、「SNS」や「フェイスブック」「ツィッター」「ホームページ」「ブログ」の世界などです。

全国の市町村約1500カ所などもトラブルだらけです。
それは、広報物、SNS、フェイスブック、ホームページなどの権利関係をチェックする機関がないからです。

著作権協会オリジナル・ラインキャラクター©NPО japan copyright association

5.誰もが送信者

 

今やスマホの普及によって、誰もが簡単に撮影することができ、一億総カメラマンの時代となりました。さらにSNS、フェイスブック等など一瞬に投稿写真を送れる一億総送信者の時代となりました。

まさに誰もが簡単に自分のメディアを作ることができるようになりました。

 

ただし、注意する点は「私的利用の範囲」なのか「不特定多数」を対象としたものなのかという部分にあります。

SNSやフェイスブック等を「私的使用の範囲」だと感じている人たちは多いのですが、不特定多数に公開するネット媒体のすべてはこの私的使用の範囲には当てはまるものはありません。

「私的利用の範囲」とは(特定)家庭内に準ずる範囲のことを言います。

家庭内とは3人から5人くらい、なかには10人家族という場合もありますが、せいぜい10人くらいが私的使用の範囲といえるでしょう。

20人から30人以上となれば「不特定多数」に近くなります。

 

私的利用の範囲を超えたもの(不特定多数)、それを不特定多数と考えますが、SNSやフェイスブック等などは公開を前提としてあるものならばこの不特定多数に当てはまります。

ホームページ・ブログ。SNS・フェイスブックなどのトラブルの大半は、写真・映像・プライバシー的なものの利用にあります。

つまり、
「他人に見せたくないもの」
「他人に見られたくないもの」
「他人に伝えたくないもの」などです。

「写真を撮るという確認」と「写真を投稿(掲載)するという確認」が明確でないためにこのようなトラブルに発展しているのです。

著作権協会オリジナル・ラインキャラクター©NPО japan copyright association

6.note記事だって著作権のかたまり

 

また、写真を撮影する者には「著作権」が発生し、
撮影される者には「肖像権」「個人情報法保護法」「プライバシー」などが同時に発生しています。

そのため、写真や映像を使用(投稿・掲載)する場合、には必ず「撮影者と肖像者」の両者の許可がなければすべて侵害行為となります。


 

さて、著作権noteはこのような疑問、問題点を質疑応答形式にしてお答えしたものです。これらの質疑のほとんどが私たちの身近なトラブルの事例のひとつでもあり、SNS、フェイスブック、ツィッター、ブログ、ホームページ等のネット媒体におけるトラブル回避のためにまとめたものです。

 

しばらくシリーズでnote記事を配信しますので、皆さまのお役に立つことを心から願い、一読していただければ幸いでございます。





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