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#特許法
学修会の題材を訪ねるプロンプト(Copilot)
1.もとになった酒井さんの記事
酒井さんが「[ChatGPT]「調査研修の題材」を尋ねるプロンプト」という記事を書かれていたので、この記事に書かれていた内容を転用してみました。
2.今回使ったプロンプト(Copilot)
年末に学修会講師を担当するので、その題材について聞いてみました。使ったプロンプトは以下のとおりです。
3.生成結果
3.1.生成結果1
早速ですが、最初の生成結
KTKワイン会について聞いてみた! (Copilot)
最近は、Copilotさんに色々と聞いています。
今日は、KTKワイン会について聞いてみました!
質問1:KTK(関西特許研究会)について教えてください
うむむ。確かにそんな感じですね~
質問2:KTK(関西特許研究会)のワイン会について教えてください
質問3:ワイン会の参加方法を教えてください。
Copilotさんの情報取集能力は素晴らしいです。他にもいろいろと聞いてみたいですね。
よもぎちゃんが可愛いのは何故でしょうか?(Copilotさんに聞いてみた)
またまた、Copilotさんに聞いてみましたよ。
よもぎちゃんが可愛いのは、色々な理由がありそうです。
おなかの上で寝息を立てるのは分かりますが、大きな犬を追いかける強気な一面ってあるのかな?
飼い主に聞いたところ、大きな犬を追いかける強気な一面は無いとのことでした。ちょっと、Copilotさんに言っておきました。
あれ? よもぎちゃんが女の子なのがばれてるな。。。
とりあえず、画像も
特許の鉄人(2024年8月24日)の様子を予想(Copilot)
最近、Windowsをアップデートしたら、タスクバーにCopilotさんのアイコンが出てきたんですよ。
せっかくなので、「2024年8月24日に開催される特許明細書のクレーム作成タイムバトル「特許の鉄人」」の、
①出場選手画像の生成、②試合の様子の画像の生成、③勝敗予想の生成、
をやってみました。
1.出場選手の生成
出場選手は、まる先生と、かねぽん先生です。
まずは、まる先生から生
知財業界の教育:技術知識の整理整頓
よもぎちゃんから、「弁理士の日記念ブログ企画2024」の企画が回ってきました!
今年のテーマは、「知財業界での教育」のようなので、特許関係のスキルアップに役立っている方法についてお話します。
特許関係のスキルの一つとして、「発明の把握力」があります。
この発明の把握力というのは、何かの製品などで使われている技術のポイント(原理など)を把握する能力のことです。
発明の把握の後には、クレーム作
必然性を作り出すのは難しい
一般的には、ある課題・問題を解決する方法は無数にあります。
未解決の問題・課題を解決できた場合、最初に課題・問題を解決できた方法が唯一の方法です。
このため、ごく短期間ではありますが、その方法には必然性があるといえます。
しかし、時間が経てば、他の解決方法も現れてきますので、その方法の必然性はなくなります。
これらの複数の解決方法のうち、どれがもっとも使われるかは、社会から、性能やコス
請求項の表現(良くないと思われる表現例)
たまに、請求項に
物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る
という趣旨の内容が記載されていることがあります。
この物質Aと物質Bに、主従関係がある場合はこれでも良いと思います。具体的には、量的には物質Bが物質Aの10[ppm]のような場合です。
しかし、物質Aと物質Bに主従関係が無い・少ない場合(物質Aの量:物質Bの量=10:1など)には、「物質Aに物質Bを加えて物質Cを得る」という書き方は良
特許出願しても出願審査請求をしないこともある
先日、「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論は考えにくい、との話に接しました。
特許出願をして、出願審査請求をしないのは矛盾しているらしいです。
細かな経緯までは確認しませんでしたが、
「特許出願をすべきだが、出願審査請求はするべきではない」という結論はありうると思います。
典型的な例が、いわゆる「防衛出願」です。
ご存じの方も多いと思いますが、防衛出願という
特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです
令和6年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が始まります。
この影響で、アクセスコードが発行されなくなり、特許出願の受領書にアクセスコードが記載されなくなるようです。
※最長3か月間、アクセスコードが発行されないようです。
優先権を伴う出願を行う場合、少し手間が増えるかもしれません。
●情報元
https://www.jpo.go.jp/system/pate
特許出願をしない理由と、特許出願をしない場合の処置
1.特許出願等を「しない」理由
特許出願等を「しない」理由ですが、大きく分けて、
①立証困難、
②競合他社が簡単に思いつかない、
③技術等の旬が極めて短い、
④代替手段がたくさんあり、コスト面で権利確保の必要性に乏しい、
の4通りの判断をした場合が有ると思います。
②で出願しないという判断をしたという話も聞きます。しかし、その後の話を聞くと、デッドコピーされたというケースもあったりしま
特許性、必然性、顕現性が問題になるタイミング
特許性、必然性、顕現性は、発明や特許が成立等する際の時間変化とともに、現れてきます。
最初に現れるのが特許性です。発明が従来にない新しいものであり(新規性がある)、発明が従来と比較して一定以上優れている(進歩性がある)、というものです。
発明やアイデアが溜まってくると、必然性が問題になってきます。その発明以外に、その発明と同じことができる場合は、その発明の価値は低くなります。「筋のいい発明か」
発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース
発明した場合、常に特許出願すべきとは限りません。
例えば、
①発明の実施品・発明を実施するサービスから発明の内容を把握できない場合、
②その発明を、競合他社が独自に開発することが困難と判断した場合、
③他社による侵害発見が困難である場合、
④犯罪防止技術のように、公開すると発明の価値を著しく損なう場合、
には、
いわゆるノウハウとして、企業内等での秘匿技術にすることが選択されることがあります