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発明を出願せずに企業内等の秘匿技術とするケース

 発明した場合、常に特許出願すべきとは限りません

 例えば、
①発明の実施品・発明を実施するサービスから発明の内容を把握できない場合、
②その発明を、競合他社が独自に開発することが困難と判断した場合、
③他社による侵害発見が困難である場合、
④犯罪防止技術のように、公開すると発明の価値を著しく損なう場合、
には、
いわゆるノウハウとして、企業内等での秘匿技術にすることが選択されることがあります。

 例えば、企業の工場内でのみ実施される生産方法の発明の場合、その生産方法を外販しないのであれば、特許出願は行わずに企業内での秘匿技術とする選択もありえます。

発明した場合、常に特許出願すべきという考え方は、特許事務所側の経営上の観点に基づいたアドバイスではないかと思います。

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