記事一覧
成年後見人制度(準備編)
夫が1月に意識不明になって4月頃から徐々にお金関係で問題が出てくるようになり、知り合いに紹介してもらった弁護士に相談して成年後見人制度を利用することにしました。
準備まずは本人(意思表示が難しい方)が住んでいる(住民票のある)管轄の家庭裁判所に行き、申請書類を受け取ります。受取りには特に予約は必要ありませんでした。
その際に説明されますが、以下の注意が必要です。
・成年後見人は一度利用を始めると
身体障害者手帳の交付
役所に児童扶養手当の相談をした際に、身体障害者手帳の申請についても案内され、用紙を渡されていました。
認定基準は「症状の固定」です。四肢喪失の様な場合はすぐに認定されるかもしれませんが、夫の様に意識がないと言うのは回復する可能性があるので、一定期間症状が続いた場合に申請、認定となります。
【必要な書類】
申請書
診断書
障害認定を受ける方の写真(3㎝×4㎝)1枚
(写真はスナップ写真の本人部分を
ひとり親家庭支援(児童扶養手当に紐づかないもの)
ひとり親家庭限定ではないですが、子育て支援の一環で利用できるものが他にもあります。
マザーズハローワーク
ハローワークによっては、一角(フロア)にマザーズハローワークと言うスペースがあり、こそにはプレイスペースがあります。子どもを遊ばせながら求人情報を閲覧したり、相談員と相談することができます。自治体によっては面接用のスーツをレンタル出来るので、初期費用を抑えられて助かります。
公営住宅の優先
入院したら限度額適用認定証の発行を
夫が遷延性意識障害になった背景は前回の通りです。ここからはそれに伴って必要な手続き、お役立ち情報をお伝えしていきます。
最初に、入院したらすぐに限度額適用認定証を発行してもらいましょう。
例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)ならこちらから印刷して、必要事項を記入、会社が所属している支部に送付すると1週間程で送られて来ます。 記入に必要な情報は健康保険証で確認できます。用紙はPDFファイルなので
夫が遷延性意識障害になりました。
夫は今年1月に36歳になった所謂「働き盛り」の男性です。
世間の36歳と大きく違うのは、意識がなく寝たきりであること。
遷延性意識障害と診断され、医師は妻である私には「大変厳しい状況」と誤魔化すものの、各種診断書には「社会復帰の可能性はない」等の言葉が並ぶ状況です。
夫が緊急搬送されてから、様々な不都合と戦ってきた(現在進行形)経験から得たことを発信したいと思いnoteを立ち上げました。
どれか