保育料の減免
出ていくお金、もらえるお金と続いて、今回は抑えるお金です。
多くの自治体では、天災に見舞われたり、保護者の失業などで収入が減った場合に保育料を減免する制度があります。今回、夫の長期入院も対象になりました。
以降は私の経験談になるので、詳しくはお住いの自治体にご相談ください。
提出した書類、資料は以下の通りです。
申請書。相談した際に役所から渡されました。
収入減の理由を示すもの。我が家の場合は診断書でしたが、天災の場合は罹災証明書、失業の場合は離職票になるのかもしれません。また、給与の支払いがないことの証明として銀行の通帳のコピーが必要でした。天災、失業の場合は必要ないのかもしれません。
その月の保育料が引き落とせないこと。役所の指示で引き落とし日の前日に銀行口座の残高を0円にしました。(保育料に満たない額を残していた場合でも、差額が引かれるかもしれないからとのことです)
あとは役所の方が手続きをしてくれます。ただ、同時に保護者を夫から私に切り替えていたのもあり、役所の方で混乱が生じていました。
お陰様で申請が通り、引き落とせなかった月の分から保育料が無料、延長保育料は半額の免除になりました。ちなみに、3歳クラス以上が負担する主食提供料は免除なしです。
入院当初その制度を知らず、1月の保育料は「何とか払わねば!」とお金のやり繰りをしていました。役所に相談した際に「1月に引き落とせていなければ、その時から免除の対象になっていた」と言われました。貯蓄があるからと、何とかなってしまったことが仇になってしまいました。
夫が入院した時は1月で、収入の判定を前々年(2016年)の所得で計算していました。住民税が6月から前年(2017年)の所得で計算されるのに合わせて、保育料の改定もそのタイミングで行われます。8月に役所から電話があり、「ひとり親として算出すると、9月からは今回の手続きを行わなくても保育料が無料になります」と連絡がありました。当初の保育料は夫と私の二人分で計算されていたので、減免対象だったようです。
そうすると、「延長保育料は全額負担に戻る」とも言われました。
出費が増えて、収入が減るのであれば、違うところの出費を抑えて乗り切りたいですね。
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