条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第58回)冒頭陳述に当たっての義務
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「冒頭陳述に当たっての義務」(第55条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十五条
検察官が
↓
刑事訴訟法第二百九十六条の規定により
↓
証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、
↓
公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、
↓
証拠との関係を
↓
具体的に明示しなければならない。
被告人又は弁護人が
↓
同法第三百十六条の三十の規定により
↓
証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、
↓
同様とする。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第55条(冒頭陳述に当たっての義務)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破が学習の起爆剤となる。
(※他に、「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 証拠 )、( 証拠 )、( 証拠 )、( 証拠 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。
主人公(しゅじんこう)。
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