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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第58回)冒頭陳述に当たっての義務

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「冒頭陳述に当たっての義務」(第55条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第49条―第63条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。

(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十五条

  検察官が
   ↓
  刑事訴訟法第二百九十六条の規定により
   ↓
  証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、
   ↓
  公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、
   ↓
  証拠との関係を
   ↓
  具体的に明示しなければならない。

  被告人又は弁護人が
   ↓
  同法第三百十六条の三十の規定により
   ↓
  証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、
   ↓
  同様とする。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第55条(冒頭陳述に当たっての義務)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)



(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破が学習の起爆剤となる。

(※他に、「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により(    )により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び(    )の整理の結果に基づき、(    )との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第三百十六条の三十の規定により(    )により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 証拠 )、( 証拠 )、( 証拠 )、( 証拠 )でした。

(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により( 証拠 )により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び( 証拠 )の整理の結果に基づき、( 証拠 )との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法第三百十六条の三十の規定により( 証拠 )により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

主人公(しゅじんこう)。

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