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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第82回)裁判員候補者による虚偽記載罪等

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判員候補者による虚偽記載罪等」(第110条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第八章 罰則」(第106条―第113条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条 裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条

  裁判員候補者が、
   ↓
  第三十条に規定する
   ↓
  質問票に
   ↓
  虚偽の記載をして
   ↓
  裁判所に提出し、
   ↓
  又は
   ↓
  裁判員等選任手続における質問に対して
   ↓
  虚偽の陳述をしたときは、
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第110条(裁判員候補者による虚偽記載罪等)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

裁判員候補者に選ばれてしまった貴方に贈る【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(通称、裁判員法)編。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条 裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、(      )以下の罰金に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 五十万円 )でした。

(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条 裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、( 五十万円 )以下の罰金に処する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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