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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第83回>「修習専念資金の貸与等」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)」です。
【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第三章 司法修習生」(第六十六条―第六十八条)よりより。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等) 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
④ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)
最高裁判所は、
↓
司法修習生の修習のため通常必要な期間として
↓
最高裁判所が定める期間、
↓
司法修習生に対し、
↓
その申請により、
↓
無利息で、
修習専念資金
↓
(司法修習生がその修習に専念することを確保するための
↓
資金であつて、
↓
修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。
↓
以下この条において同じ。)を
↓
貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、
↓
最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、
↓
修習専念資金の貸与を受けた者が
↓
災害、傷病その他やむを得ない理由により
↓
修習専念資金を返還することが困難となつたとき、
↓
又は
↓
修習専念資金の貸与を受けた者について
↓
修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として
↓
最高裁判所の定める事由があるときは、
↓
その返還の期限を
↓
猶予することができる。
この場合においては、
↓
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)
↓
第二十六条の規定は、
↓
適用しない。
④ 最高裁判所は、
↓
修習専念資金の貸与を受けた者が
↓
死亡又は精神若しくは身体の障害により
↓
修習専念資金を返還することができなくなつたときは、
↓
その修習専念資金の全部又は一部の返還を
↓
免除することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、
↓
修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、
↓
最高裁判所が
↓
これを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第六十七条の三(修習専念資金の貸与等)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等) 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、( )で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を( )することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
④ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を( )することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 無利息 )、( 猶予 )、( 免除 )でした。
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等) 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、( 無利息 )で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
② 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
③ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を( 猶予 )することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
④ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を( 免除 )することができる。
⑤ 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。
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