条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第15回)第十二条の四
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十二条の四」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十二条の四
検察審査会事務局長は、
↓
前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについての
↓
検察審査会の判断に資する事情を調査するため、
↓
検察審査員候補者に対し、
↓
質問票を用いて
↓
必要な質問をすることができる。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十二条の四」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
(※以下は、その一部。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 質問票 )でした。
<全国”検審”巡り~奈良の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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