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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第46回)第三十七条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十七条」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十七条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。
② 検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。
③ 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。
④ 前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。

第三十七条

  検察審査会は、
   ↓
  審査申立人及び証人を呼び出し、
   ↓
  これを尋問することができる。

② 検察審査会は、
   ↓
  証人がその呼出に応じないときは、
   ↓
  当該検察審査会の所在地を管轄する
   ↓
  簡易裁判所に対し、
   ↓
  証人の召喚を請求することができる。

③ 前項の請求があつたときは、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  召喚状を発しなければならない。

④ 前項の召喚については、
   ↓
  刑事訴訟法の規定を
   ↓
  準用する。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十七条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)








イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十七条 検察審査会は、審査申立人及び(    )を呼び出し、これを尋問することができる。
② 検察審査会は、(    )がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、(    )の召喚を請求することができる。
③ 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。
④ 前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 証人 )、
( 証人 )、( 証人 )でした。

第三十七条 検察審査会は、審査申立人及び( 証人 )を呼び出し、これを尋問することができる。
② 検察審査会は、( 証人 )がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、( 証人 )の召喚を請求することができる。
③ 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。
④ 前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。



<全国”検審”巡り~高知の検察審査会~>

・「高知地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  高知検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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