条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第82回>「修習給付金の支給」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第六十七条の二(修習給付金の支給)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十七条の二(修習給付金の支給)
司法修習生には、
↓
その修習のため通常必要な期間として
↓
最高裁判所が定める期間、
↓
修習給付金を
↓
支給する。
② 修習給付金の種類は、
↓
基本給付金、住居給付金及び移転給付金
↓
とする。
③ 基本給付金の額は、
↓
司法修習生が
↓
その修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、
↓
その修習に専念しなければならないこと
↓
その他の司法修習生の置かれている状況を勘案して
↓
最高裁判所が定める額
↓
とする。
④ 住居給付金は、
↓
司法修習生が自ら居住するため
↓
住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、
↓
家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合
↓
(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)
↓
に支給することとし、
↓
その額は、
↓
家賃として通常必要な費用の範囲内において
↓
最高裁判所が定める額
↓
とする。
⑤ 移転給付金は、
↓
司法修習生が
↓
その修習に伴い
↓
住所又は居所を移転することが必要と認められる場合に
↓
その移転について
↓
支給することとし、
↓
その額は、
↓
路程に応じて最高裁判所が定める額
↓
とする。
⑥ 前各項に定めるもののほか、
↓
修習給付金の支給に関し必要な事項は、
↓
最高裁判所が
↓
これを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第六十七条の二(修習給付金の支給)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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速く読めて理解できる。
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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 修習給付金 )、( 修習給付金 )、( 修習給付金 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
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