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国際法・戦時国際法

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#戦争犯罪

何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。

戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。
それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。

現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。
13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。

東京裁判から、南京事件の【立証】は不可能なのです。本多勝一は証言を用いたが、それが事実かどうかは検証できない証言は史料として価値はない。鈴木氏にしても、児島氏にしても、戦争の災禍は酷いと感想を述べたまで。国際法に明確に反しているなど論証もなし、ましてや犯罪でもない行為は責は無い。

今回のICC(国際刑事裁判所)の決定だが、イスラエルはローマ規定に署名・批准していない。つまり【法的義務】に拘束されていない。
つまり、1929年のジュネーブ条約を批准・発行しなかった日本と同じ状態である。
どうするのか、ダブスタ国際正義へのわくわく感が止まらない。
どうするの?

今回のICC(国際刑事裁判所)の決定は注目している。国家主権を越えて、調査の上、犯罪行為で個人を逮捕出来るならば、中国が行っている新疆ウィグル地区でのジェノサイド条約違反による調査と逮捕が可能だからである。さて、上手いこと行くかな。

読むと何か嫌な気分にさせる記事で、この記者のプロフィールを読むと、カリフォルニア大学バークレー校をご卒業とある。
ここにはバークレー戦争犯罪研究センターという【東京裁判史観肯定】【慰安婦問題】【南京大虐殺】と日本の【戦争犯罪】だとして追及する研究所があるのですな。さもあらん。

まぁ、いつもの能川君なのだけれど、【卵が先か鶏が先か】というやっかみに過ぎないのだよね。
どちらが先かといえば、中国やアメリカを始めとする西欧が【南京大虐殺】という【戦時宣伝】を行ったのは【史実】なのですな。
それに騙された当時の日本の知識人や公人も多くいたのです。

東京裁判判決文で15万5千人におよぶ人が犯罪行為で殺害されたと認識してしまうのだけれども、当該裁判所の判事達が当時の証拠を精査したかというとそうではなく、当該裁判所で弁護側がその【認否】を争ったこともなく【争点とならなかった事柄は、証明された事実と裁判官(判事)はみなし】ただけ。

【南京大虐殺】の肯定者の多くがハーグ陸戦法規違反を【戦争犯罪】とする。しかしながら、当時の国際法は【私法】に近く【刑法】は無く陸戦条約の第3条を読むと【賠償】とある。
之を無視するのは、連合国が東京裁判で是を無視したことに由来している。
連合国の行為が如何に問題だったかが判る。

南京事件にとりくむと東京裁判にあたる。
【戦争犯罪】のことである。
当時1938年頃に出版された滝川幸辰先生の『犯罪論序説』には、次の様な文面がある。
刑罰法規がない以上はたとえ道徳上は批難される行為でも犯罪は【刑法】が規定する。
当時の国際法には【刑法】が存在しない。

こういう単純化した同列扱いをするって言う論法をよく使う人達が居ますがね。
南京事件(戦時・敵対勢力圏内)で、新疆ウィグル(平時・中共政権エリア内)で全く性質が違い、前者は戦時犯罪、後者はジェノサイド法の範疇。
いわゆる印象操作の悪質な手口ですから、騙されないように。

戦争の惨禍の被害に関しては、痛惜と痛恨だが、その責任を日本国政府のみに帰するのは、東京裁判史観というもので、戦後教育の悪弊による固定観念そのままである。
【戦争】は相互問題であることは、明確であり、この人物等の勉強不足によるもの。
誰かが【悪】だけでは戦争は起こらない。

バブル景気世代の教育とメディアの欠陥問題ですわな。
今の世代の人達は、ネットで原資の史料・資料も閲覧できるし、東京裁判が【法的】にも【手続き】でも【国際政治】でも問題があったことは知られているし、そもそも戦闘行為は相互的な者であり、一方的に罪があるというのは馬鹿げているのです。