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国際法・戦時国際法

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#教育

何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。

戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。
それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。

ジェノサイドは、明確に1951年発行の【ジェノサイド条約】(日本は現在も未批准。)で規定されていて、1937年の南京攻略戦でのいわゆる南京事件とは【性質】が全く異なる。
このような勉強不足の人物に、神風特別攻撃隊の皆さんの【志】をねじ曲げることに憤激を感じる。不敬そのもの。

なんども、繰り返すことは必要ですが、東京裁判で【南京暴虐事件】での【反論】を弁護側の都合で行っていない。
証人による証言も、反駁調査や証拠の提出を行って弁証しても居ない。
あるのは【未検証】の【証言】や【口供述証書】のみでこれが【事実】かというと現在の検証からは【事実】ではない。

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。
交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。
本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

蒋介石・共産党連合軍が単独で、日本軍との【戦闘】を維持できたと言うことでは無い。
英米列強・ソ連による公然非公然の支援が行われたことで延命したに過ぎない。
日本を戦争犯罪国家とするならば、西欧列強は戦時国際法の【中立義務】に違反した行為は所謂【戦争犯罪】を犯した行為でもある。

地方の業界紙の記者達の能力ってのは、この程度の調査力なんですな。
何か、南京陥落直前の【史料】でも【新発見】でもすればいいのですがね。
彼らの想像と妄想は【史料】や【事実】から超越してしまうのですな。
東京裁判では証拠規則問題のとおり証拠分析は行われていない。

過去の評価として、過去の研究では国際法などの研究が甘かったし、東京裁判についても国際的な学術界や国際法学界でも評価が変わってきている。その反省を踏まえて南京事件を見なければならないのに、これらの人物の様な肯定派界隈は過去の評価にしがみつく。それは非科学的行為とよぶものだろう。

東京裁判を学術的に研究するのであれば、過去の恨み言を蒸し返すための道具にしてはならないし、今後世界での戦闘終結後の勝者の裁判を公平に出来るかもしれない。しかし、現在の日本は憲法9条破棄すら出来ない現状への取り組みが優先である。その為の認識拡散が必要である。そこじゃない。

日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。

原田熊吉氏は、当時南京での特務機関の長で、日本軍の行動について調査する【権限は無い】。では誰から聞いたのかと推測を言えば、安全区の宣教師や欧米の外交官からの情報になる。つまり【戦時宣伝】を単に後の中支那方面軍司令官になる岡村寧次大将に伝えただけである。【事実】と異なる。

東京裁判から、南京事件の【立証】は不可能なのです。本多勝一は証言を用いたが、それが事実かどうかは検証できない証言は史料として価値はない。鈴木氏にしても、児島氏にしても、戦争の災禍は酷いと感想を述べたまで。国際法に明確に反しているなど論証もなし、ましてや犯罪でもない行為は責は無い。

東京裁判に関する学術論文は、かなり今では閲覧することが出来る。
当時の松井石根大将被告が、直接殺人を起こした訳でも、命令した訳でもない。ましてや小さな事件の集積など知る由もない。東京裁判の史料を読んで事実だとする方が異常なのです。判事も11人の内4名は反対を知らないのだろう。呆