警察の尋問は、被疑者の心理を探りつつ黙秘権を尊重し、戦略的なアプローチで真実を引き出す 心理戦では被疑者の不確かな感情やプレッシャーを利用し、法の元で正義を追求 黙秘権は被疑者の権利でありつつも、警察にとって真相解明の手段となり尋問は犯罪者の心の奥深くまで厳しく掘り下げられる
検察官は、憲法と刑事訴訟法の精神に反する行為と自認しながら仕事をする。 取調受忍義務について、司法試験では否定説に立つが、検察官になれば肯定説に立つ。逮捕勾留中の被疑者は、防御権を持つ「人間」か、証言を出す「証拠」かの違い。 犯罪者を起訴するためだが、遵法精神を失ったら本末転倒。
犯罪者でも人権は認められる。 そのため、現行犯でない限り、逮捕には裁判所の令状が必要。逮捕時の制圧も必要かつ相当限度。取調べでの自白強要は許されない。裁判で有罪とするには適法に収集した証拠が必要。弁護士も付けられる。 これが「人」ではなく「熊」なら、問答無用でその場で射殺される。