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「満期直前になると検事が一人で朝から夜まで悪戦苦闘というケースが多かった」という市川寛弁護士のX(旧Twitter)ポスト
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私の検事時代では、昼間は警察が強面の取調べを、夜は検事が優しげな取調べを、という具合に役割分担したことも結構ありました。ただ、満期直前になると検事が一人で朝から夜まで悪戦苦闘というケースが多かったですね
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) November 19, 2023
「黙秘」は市民にマイナスか? 弁護士が立ち会いの実現をめざす理由:朝日新聞デジタル https://t.co/tSQSPlnkFc「否認する容疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ」←昔に比べると、今はここまで(悪い意味で)頑張る取調官は減った気がします
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) November 19, 2023
検事時代、被害者の事情聴取の際に「被疑者を厳しく取り調べてください」と求められたことは何度もありました。被害者にとっては、取調べは制裁の第一歩だったんですよね
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) November 19, 2023
日本で黙秘権を行使させない、行使しても終わらない取調べが続いている背景には、例えば犯罪報道の記事の末尾に「警察は被疑者を厳しく追及するつもりだ」みたいに書かれているのを読んだ人が、「取調べは刑罰の一種で、犯罪者を懲らしめるものだ」と勘違いしてしまうこともあるような気がします
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) November 19, 2023
逮捕や取調べが刑罰だと誤解されているのは由々しき事態ですが、こうした誤解の根底には、無罪推定原則が十分に理解されていなかったり、他人事との認識が根強いことがあるのだと思います
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) November 19, 2023
なぜ取り調べに弁護士が立ち会う必要があるのか。日本弁護士連合会の「取調べ立会い実現委員長」を務める川上有弁護士(65)=札幌弁護士会=は、「とりもなおさず供述の自由がないからだ」と言い、各地の弁護士に立ち会いを実践するよう訴えて回る。
――立ち会いに法的根拠はあるのですか
刑事訴訟法には何も書いていません。立ち会っていいとも、ダメだとも。
でも取り調べは弁護士の助力を最も必要とする局面で、憲法は黙秘権や弁護人依頼権を保障しています。立ち会いはこれらを実質的に保障するものです。
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