行政不服審査は原則書面で請求。 例外的に口頭でも可(19条付近)。 条文知識ですが、、、、 そういやそうか。 文字の読み書きがうまくできない人もいるから、例外的にそれもOKってことか。 (実際、数人義務教育の初期、中期で挫折した人とあってるから、そういう人のための配慮か?)