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親子関係など未来予測(あるべき姿)

【概要】

親子関係の維持に向けて建設的な話が進んでいないホームぺ―ジやSNSなどの情報を拝見することがある。より良い暮らしになるためには、それぞれの立場を考えて未来を思い描くことが一番ではないかと感じる。そこで20XX年における日本の状況を思い描いてみた。


【思い描く世界】

●市民は、親世代の高齢化が進み、頼れる監護補助者の限界があるため、監護は、なるべく双方が負担できる計画プランを選ぶこと。また言葉の暴力もしくは身体的暴力が見受けられた場合には、支援措置にもとづき、個人のプライバシーを配慮した上で家庭内を映像または音声記録することを支援する。一定期間において事実観察を行い、当事者双方の話し合いについて協議すること。この記録自体を秘密裏に進めると、疑いをかけられたとして憤慨する方もいるというリスクを考慮し、堂々と公的に記録する手段というのを法として確立されている。記録を妨げたり、批判したりすること自体が円滑な調査にならないとし、調査しないことが不利な見方になるという通念が広まっている。


協議する内容としては、記録データを振り返り、①感情的な発言をしていないか、②建設的な発言をしているか、③揚げ足取りになっていないか、④子どもの気持ちから考えると何が望ましいか、⑤生活をより良くしたい気持ちは同じではないか、ということを確認した上で、本題の審議に入る。また議事録(決定事項)は双方が作成すること。


●教育機関では、児童・生徒・学生の家庭問題が、子どもの視点で相談できる場所としてコミッショナーを派遣している。教育のカリキュラムとしては、「自分の意見・気持ちを伝えること」「他の人の立場を考えて気持ちを話すこと」「子どもの権利条約」「現代におけるローカルな社会事情(地域・家族)の事例紹介」「幸せな家庭を築くためにどのようにすればよいか」ということをディスカッションできる授業が増えており、子どもの幸福度が上がるような場所になってきている。

●裁判所は、双方の親の主張『子の監護したい』という申し立てを調査した上で、審判(訴訟)の結果、子の福祉の観点から最大限に配慮し、以下の通り判決を命ずる。またそれに類似の判例も多く出ている。

「段階的な共同生活の実現に向けて心理ケアと養育計画を毎年更新せよ。共同親権の枠に限らず、成年以降も成長を見守り続ける努力をせよ。」

●面会交流(親子交流)としては子ども代理手続き人より、別居後においては直ぐに子どもの意思によって、面会頻度や時間について決めることができる。またこれらの手続きを簡素化するために、意思確認において書面(手紙)や電子連絡(オンラインのネット)が活用されている。ひらがなやイラストで、子どもに対する質問や回答ができるような工夫もなされている。また子の法定代理人の在り方としては、個人の意思を尊重し、子の意思に沿う形であれば片親の手続きだけでも、代理人としての司法手続きができる。

●司法手続きとしては、同居調停や面会交流(親子交流)調停が盛んになっており、別居親が、子に対しても自由に調停することができる。子が会いたいと合意すれば、約束を交わすことができる。

●司法機関は、各訴訟に対して個人で感じたことを匿名で意見募集できる内部制度がある。これによって個々の事例から、あるべき姿を見直すことができる。また司法判断後、その方々の暮らしの満足度について10年、20年単位で経過を追いかけていく。そうすると今のジャッジがその後の生活にとって修復に向かうものなのかということを議論することができる。人事異動や休暇における影響を最小限にするため、少なくとも2グループに分けて裁判所の業務都合で期日が決められない日というのを少なくする。また多くの人が休日を取得して裁判所に赴いている状況なので、少なくとも第2,4土曜日であっても調整できるように期日を設けられるようになっている。なお調停では、明らかに話し合いを妨げる虚偽の主張が見つかった場合、裁判所から警告文書を該当者へ提出する。

●弁護士は、公益性があることから見做し公務員とし、専門性を発揮することが決められている。報酬については一律基準とする。なお個人などの民間運営は、これに準ずる経営方針となっている。業界平均として一般的な相場感(全公務員の平均年収)と同等となるような一律基準が見直されている。仕事を精力的にすれば、収入が高くなるという仕組みは維持される。また、弁護士になるにあたっては臨床心理学の講座の単位を受講することも必須となっている。グループワークにも参加する。


●弁護士協会は、生産性のある社会になるような弁護と裁判所との手続きが速やかに行われることを目指す。また相談受理時においては、事件化することで報酬を得るのではなく、裁判外紛争解決手続(ADR)によって合理的かつ効率的な調整ができるように調整を働きかける。このADRは法律専門で構成されるのではなく、心理カウンセラー、教育カウンセラーなどから認知行動療法にもとづく今現在の状況を整理するところを出発点とする。またその後の裁判所での話し合いとなるのであれば、受任通知、書面連絡などは業界内で統一化された基本フォーマットを用いる。これにより、弁護士における過度な文章表現を避けるだけではなく、仕事の効率化を図ることにより、多くの調整がスムーズにできることから、ローコスト化や業界維持も視野にいれることができている。DX化によって、FAXではなく統一システムにより、マイナンバーカードに紐づいたシステムで電子的な調整ができる。紙文化のベースは無くなっている。電子に対応が難しい方については、紙媒体を経由するように支援サービスができている。


●法定代理人として何をどのような範囲で受任したか分かるように、契約書面(料金含む)を相手に全開示する。これは契約関係を明確にするとともに、弁護士が契約者に対してどこの部分を受任しているのか明確にする。また金銭的に困っているかどうかという観点から、お互いに支払い金額を明確にする。なぜなら扶養義務があるからである。困窮しているから、生活費の先払いを急ぐし、そうではなければ、子の面会交流から決めていく。


●調査官調査では、同居親の状況だけではなく、実家のほうの状況も調査していく。同居親や別居親は、実家で育ったわけなので、その生活背景も事実として記録されている。また必ず、別居親の家も確認する。これは、子に対してどのような部分の環境があったら調べる。公平な調査になっている。

●警察署は、民事にも介入して不利益な判断にならないように中立的な観点から対応している。基準が明確ではないときは、刑法や内部規範の改訂要望を出すルールが策定されている。現場の対応に当たられた方の警察官が実情を詳しく知っていることがある。その方からの意見をパブリックコメントとして吸い上げる仕組みがある。


●検察庁は、民事と刑事の両方の側面から、事件の初期対応ができるようにカリキュラムを作成している。またデータベースを活用し、過去の事案から考えられるケースが分かるようにシステム化が進んでいる。

●立法機関は、刑法、民法、条約、地方自治体法などの法令も網羅して解釈の差がでないことに努める法案の見直しを適宜図ることが円滑に進められている。法制審議会は、パブリックコメントと司法統計からの情報にもとづき議論をスタートさせることや、法務関係者、関係者の民間団体、司法機関、大学機関、国際機関、などから公平な割合にて人選がなされることが決まっている。

●行政は、行政不服審査法や行政訴訟における課題について速やかに他自治体での検討がなされる。議会での検討能力が追い付かないときは、他自治体での議会議論などを反映できる体制を整える。つまりは二重検討(車輪の再発明)にならないようなフローができている。


●戸籍は、婚姻関係や居住形態によらず、親子関係や夫婦関係を示すことを明記されている。婚姻時には、そのような制度であることが予め通知されている。これは親子関係の責務を生涯果たすためである。これらはマイナンバーカードによって管理されている。


●健康状態を確認するため、親は子供の医療情報を照会できる仕組みとなっている。また医療機関は、子供に関して潜在的な病理診断を必要とするため、親族の医療情報をマイナンバーカードを介して直ぐに照会できる仕組みとなっている。


●教育ケアとしては、大人養育プログラムができている。家族の不調和が発生したときにどのようなプロセスで歩んでいくほうがよいのか考え直すため、オンライン配信を視聴できるようになっている。育児に関心がない親については、子育ての意識が高まるような受講プログラムを受けることが必須となる。


●心理ケアとしては、裁判所案件に値するときに、カウンセリングを受けることができる。休業しなければ傷病手当が出ないというわけではなく、通常の勤務時間よりも減った分が傷病手当となる。


●経済的なケアとしては、裁判所案件に値するときに、所得からそれらの手続きに関する分は控除される仕組みとなっている。また非課税になる。別居した場合には世帯が分かれることになり、食事や住宅費などの費用が割り増しになってしまうことから、別居控除に伴う申請が行われている。また子の税扶養者は共同養育のため、双方の扱いとなる。経済的な個人の計画を立てる支援プログラムは、国の財源を確保するためにも有償で提供されている。


●親の自立プログラム(大人向けの成長プログラム)として、家事、掃除、洗濯などの状況フォローがなされるようになる。特に監護補助者、子の有無に関係なく、独立して生活できる素養を養う。栄養バランス確保のため、自炊力も大切である。


●婚姻費用(養育費)算定表と同じように、面会交流費用の算定表があって、面会が必要となった事由に応じて、双方が費用を算出する。


●婚姻費用負担が生じたときから、児童手当については主な婚姻費用の支払い義務者側に支援がなされるものとする。(これまで通り、収入の高いほうが支払う税金が高いため、一般的な家庭と同じように扱うこととする。)


●共同親権・共同監護の考え方が以下のように変わっている。


【終わりに】

皆さんが思い描く理想社会はどのような形でしょうか。よりよい良い情報やご意見がありましたら、以下のメインのTwitterからDM(ダイレクトメッセージ)をお願いします。フォローするとメッセージが送信できるはずです。案によっては、webサイトへ反映します。忙しい時は返信できないことがございます。予めご承知おきください。


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