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行政法を中心に興味のあることを気ままに書いています 個人的な見解であり、所属する組織と…

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行政法を中心に興味のあることを気ままに書いています 個人的な見解であり、所属する組織とは全く関係ありません

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労働保険徴収法のメリット制(行政訴訟・審査請求の動向)

はじめに労働保険徴収法のメリット制適用事業主が、保険料増額の原因となった労災をどのように争うかが法的な課題として残されている。 この点が争われているあんしん財団事件について、最高裁が弁論期日を指定したことから、行政訴訟の経緯や審査請求(総務省行政不服審査会の答申)を紹介していくこととする。 第1 あんしん財団事件とメリット制についてあんしん財団事件は、メリット制適用事業主が労災保険給付支給決定の取消しを求め訴訟を提起した事案であるところ、原告適格の有無が争点となっていた。メ

    • 行政不服審査法を考える 総務省行政不服審査会令和5年度答申第21号【その②】

      【その①はこちら】 第5 感想1 付言と行政運営の改善 審査会は、答申第3の3(付言)で通達の不備を指摘している。具体的には、改正前(処分時)の0412第1号通達には、「標準報酬月額を確認する資料として、厚生年金保険の標準報酬月額に関する資料(被保険者記録照会回答票又はねんきん定期便)のみが記載され、健康保険の標準報酬月額に関する資料(健康保険資格証明書)は記載されていな」かった点である(答申第3の3⑷)。 しかし、上記第3の2のとおり、改正前0412第1号通達には「厚生

      • 行政不服審査法を考える 総務省行政不服審査会令和5年度答申第21号【その①】

        はじめに行政訴訟とは異なり、審査請求は不当が取消事由となるし、「行政の適正な運営」の確保も行政不服審査法の目的となっていることから(同法1条1項)、裁決や答申は、行政訴訟の判決とは異なる観点からの指摘がされることもある。そこで、この記事では、私が関心を持った答申をテーマに、答申から読み取れること、参考になることなどを論じていく。 今回は、総務省行政不服審査会令和5年度答申第21号(平均賃金決定処分に関する件)を通して、審査請求後に発覚した事情をどのように考えるか、審査庁によ

      労働保険徴収法のメリット制(行政訴訟・審査請求の動向)

      • 行政不服審査法を考える 総務省行政不服審査会令和5年度答申第21号【その②】

      • 行政不服審査法を考える 総務省行政不服審査会令和5年度答申第21号【その①】