研修「行政不服審査制度がある意義と事前行政手続」
「行政不服審査制度がある意義と事前行政手続」
講師:北見宏介氏(名城大学)
特定行政書士ブラッシュアップ研修会 私法部
愛知県行政書士会
(写真)朝散歩で見つけたコブシ?花は癒し。
<ゆりりん学び&気づき>
クソ法とクソ文化への
抗弁するなにかヒントはないかと思い、
受講した。
(くそはくそなりの)法律の上には憲法があるという
そうそう、行政書士受験勉強で一番初めに聞いた講義を
思い出した。
そうだ、
これが初心に戻るということなのだ。
行政機関の窓口対応で
頭にくることはあっても、
まだ審査請求までは経験ない。
まだないが、審査請求を見越して
手続きしていることは確か。
だから、
窓口段階で、
「それ、どこに書いてある?」
これはよく言う。
「それ要件なの?」
これもよく言う。
熱い講師だった。
なんだか諦めかけていた気持ちに火が付いた。
特定社会保険労務士
特定行政書士
西垣裕里(ゆりりん)
<気になったキーワード>
・規程≠法律
・規程≠条例
・行政書士が作成した書類のみが特定行政書士の関われる審査請求対象となることへの疑問
・行政職員は、リーフレット提示ですべて済ませようとしているが、その背景には法律があり、その上には憲法がある。
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