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もしも子どもが一方的に連れ去られてしまったときの対応方法(子どもの引き離し)TOPページ

【概要】

連れ去りとは「夫婦の一方が他方の同意なく子を連れて転居あるいは行方をくらますこと」とされています。突然、不当に子どもが連れ去られたらどうすべきでしょうかその対処方法を説明していきます

不当な子どもの連れ去りは、実子誘拐や未成年誘拐とも称されることがあります。また「家からの追い出し」「児童相談所における一時保護による子の分断」も、親子断絶として深刻な問題になっています 弁護士に示唆されて、不貞した有責配偶者や、DV加害者が子を連れ去るケースはあります。精神的なDVの判断は難しいとも言われますが、紐解くと正確な判断がなされないまま連れ去りが行われてしまうことがあります。それによって引き離しを受けることが親子にとって精神的な苦痛を受けることが殆どではないでしょうか。精神的なケアする仕組み(カウンセリング)を受ける制度フローが無く、法律的な観点で法律事務所について相談すると事件のための契約としてなされることが多いような実態があります。法における主張の対立になってしまってことになるので、長期に及ぶやりとりが生じることもあり、とても疲弊してしまいますそこには自身のセルフマネージメントも大切になっていきます。学術的には、日本では法学より、臨床心理学、発達心理学、教育心理学、のほうが家庭問題について先行して実態が示されていることが多くこのブログにも纏めていきますまた、親として子どもに対する育児無関心や虐待も改善されるような社会の仕組みも大切であると感じます。さらには既に戸籍上の切り離しをせざる得なかった方々もいらっしゃるので、親子関係を築くためにリカバリする仕組みも必要と感じます。世の中には、ケースバイケースの事情があります。必ずしも同一の体験をされた方に遭うことは少ないかもしれません。しかし、子どもがご自身と似たようなケースに遭遇したら、どのような心情に駆られることになるのでしょうか。少しでも、より良い社会になることを願っています。

連れ去りが起こる心理と法の問題

立法の動き(あるべき姿が議論された経緯)

親(おや)が離れて(はなれて)暮らす(くらす)ことになったこどもの方(かた)へ

【目次】

1.警察署に相談する

2.財産確認する

3.身内に話す

4.市役所へ書面を提出する

5.市役所で書面を発行する

6.相手方(配偶者)と子どもにそれぞれ手紙を出す

7.保育園等の施設または学校(教育委員会または市でもOK)に相談する

8.記録する

9.弁護士に相談する

10.落ち着いた後で保有個人情報の開示

11.民間の支援団体を頼る

12.情報収集をする

13.郵便物(クロネコなども)の転送

14.確定申告(税務署の申請)および児童手当(家族手当)を確認する

15.面会交流(親子交流):別居親が会えないときは継続して裁判所へ

16.どのような手段でも解決しない場合は刑事訴訟法も

17.世の中の仕組み自体が変わるように働きかけを行う

18.統計調査に参加する。メディアの視聴者投稿にて事実を伝える


19.統計結果を把握する


20.未来を思い描く

【本文】

1.警察署に相談する

・交番でもよいので、まずは相談記録を取っていただきましょう

※虚偽DV防止の効果になります。支援措置法については虚偽として悪用されるケースが多いです。連れ去った相手側に有責事項があるのであれば、そちらを伝えた方が良いです。何も触れられなければ、一方的な親子切り離しになってしまいます。支援措置法などの適用には双方の事実確認が必要ということが分かるように申し出ておいたほうが好ましいです。

※配偶者や子の安否が不明なときは、捜索願いを速やかに出しましょう。

2.財産確認する

・自宅の写真や動画を撮影しておくとよいかもしれません

財産チェックリスト

※別居後3か月以内は、別居した親が勝手に家に入って物を持ち出しても住宅侵入罪としない判例があり、話し合いなく財産などが一方的に持ち出されてしまうケースがあります。そのために本項を記載しました。

3.保育園等の施設または学校(教育委員会または市でもOK)に相談する

・直ちに保育園等の管理側(行政)へ事情を連絡しましょう

※情報開示範囲を予め確認しましょう

※電話連絡を入れてください。退園の差し止めが重要です。

※ 子の監護者指定の審判を速やかに実施するので、他方親からの退園届は取り下げ、司法判断に準ずることを伝えましょう

申立書の参考例

児童虐待やネグレクトを避けるための方法として子の情報を得る

児童虐待を防ぐために子の情報開示請求&共有

・保育先の荷物を確保しましょう

保育園、幼稚園、学校行事に参加はできる

4.身内に話す

・冷静になれないと思いますが、まず親族に伝えていきましょう

別居親の心理ケア

※祖父母にとっては、子や孫の心配を同時にすることになります。実はそちらのケアも肝要です。だだし体調面をお互いに気にしあって伝え合うことが大切です。祖父母じゃなくても相談できる人方がいればよいのですが、なかなか相談しにくいのも現状だと思います。

・話せる友人を頼って心理的な支えとなる味方をつくっていきましょう

※身内に相談できない場合には、第三者機関(カウンセラー)の利用を視野に入れましょう。

当事者に関するエピソード

5.市役所へ書面を提出する

・「離婚不受理届」「養子縁組不受理届」「事実経過のわかる連絡書面」※フォーマットフリー」を提出しましょう

なぜ市役所に書面提出が必要か

・通称名の変更の差し止め

子どもの権利第8条としては、子どもの名前をむやみに変更することは権利として定義されています。その権利が伝わるように子の代理人であるということとして、伝えてもよいかと思います。(変わること事態に違法性はないのですが、執行されること自体は差し止めができる主張ができると思います。)

6.市役所で書面を発行する

・戸籍謄本の写し

→子の変更があったときは、移動先の自治体で戸籍謄本(抄本)

・住民票および住民票の除票

→子の変更があったときは、移動先の自治体で住民票を取得

※子の情報が取得できない場合

→「子が成人」

→「住民基本台帳事務における支援措置」

→「住民票変更が適正ではない」

7.相手方(配偶者)と子どもにそれぞれ手紙を出す

・子に会いたい意思をすぐに書面で示しましょう

簡単な文面でもよいので意思を表示しましょう

・どんな時間を過ごすか前向きなアイディアを考えましょう

楽しい面会交流とするために

8.記録する

・これまでの連れ去られた経緯や生活状況を記録しましょう

●記録する項目の例

9.法律の仕組みを理解する

裁判所の手続きとして、子の監護者指定・保全・引き渡しの3点を手続きをおすすめします。調査官調査前に子どもと面会できているほうが、子どもの心情として気持ちを決めることができるので、面会交流の早急な実施を大切にしましょう。(保全は、緊急性がある場合です。)

裁判所(子の監護者指定など)における手続きのポイント

面会交流調停も起こしましょう。

面会交流調停のテンプレ

実際に初めて裁判所に行くときには、かなり緊張します。

裁判所に行くときに準備するもの

事前に他の裁判を傍聴してもよいかもしれません。傍聴できるのは地方裁判所以上の案件です。

裁判所でどのように振舞うと良いのか

裁判所に行ってどのような手続きがあるか尋ねることもできます。また弁護士契約をしなくても手続きはできます。ただし、法的な見方を相談する法律相談所にするということは情報を集める上ではよいかもしれません。そのときは大切なのは、複数の法律事務所に相談したほうがよいです。親身に寄り添う形になるかどうかという点も重要だと感じます。

相手方書面はわざと別居親を批判するときがあるので避ける方法

子の監護者指定や面会交流では、調査官調査が行われることがあります。

調査官調査の準備

不貞行為が発覚した場合には、慰謝料請求を行うことも考えられます。

不貞行為が発覚した場合の司法手続き(慰謝料請求)

10.落ち着いた後で保有個人情報の開示

・市役所における保育の手続きを開示手続きしましょう

・警察署に相談した内容を開示手続きしましょう(相談記録は、最低ラインとして3年しか残らないからです)

自己情報の開示請求書のテンプレート

11.民間の支援団体を頼る

・心理状況や体調面が不安定になりやすいので、カウンセラーや自助グループなどを探す

12.情報収集をする

・以下に数多くの参考文献を纏めます。お気に入りに登録しておくと便利だと思います。

とても役に立つリンク集

⇒リンク集には、「オススメ書籍」も掲載しています。また他には「心理ケア、面会交流、就学手続き、立法、司法、行政、報道、民間団体、ブログ、youtube、カウンセリング、成年に到達時に子の氏名(姓)を戻す」などの項目について掲載しています。

13.郵便物(クロネコなども)の転送

・親として子の封書を閲覧できる権利があります

子どもの郵便物等の確認

14.確定申告(税務署の申請)および児童手当(家族手当)を確認する

・どのような手続きがよいのか確認していきましょう

確定申告などの手続きの解説

 

15.面会交流(親子交流):別居親が会えないときは継続して裁判所へ

・子どもに会えたい気持ちを大切にされてください。子どもを見守りたいという気持ちはかけがえのないものです

別居親が子に会えないときは継続して調整

16.どのような手段でも解決しない場合は刑事訴訟法も

・刑法224条(連れ去った本人)、刑法225条(連れ去り幇助の弁護士)の適用を視野に入れることができます。メリットやデメリットは、リンク先で示します
刑事訴訟法に関する手続きの解説

17.世の中の仕組み自体が変わるように働きかけを行う

・SNS、ブログなどを活用して不合理な案件があることを世の中へ情報発信していきましょう
※ただし個人情報には配慮されたほうがよいです。

・司法の現状を記載します
日本の司法統計をきちんと読む

・行政手続きにより、一方的に生活環境が変わってしまいます。そのことを防止するためにきちんと声を上げていきましょう
世の中の仕組みが変わるように事実を自治体に伝える

・行政(市役所、警察、学校など)の対応にどうしても法的に合わない対応においては、関連する保有個人情報の照会をして、行政不服審査法として不服申し立てすることや行政訴訟も考えられます

・親子の絆の大切さを芸術領域(フォトコンテスト、絵画、俳句など)でもアピールしていきましょう
※ただし個人情報には配慮されたほうがよいです。

・別居がどのような心理影響をもたらすかということを考えましょう
別居に伴い生じる各当事者の心理的影響(片親疎外感など)

・不当判決がある場合は、3年以内に裁判官を訴追する方法があります。どうしても法的にみて運用に納得がいかないときは準備をしましょう

・法律的の解釈について考えましょう
法律上の連れ去りについて違法性の観点①へ

・2022年9月(延期)~期間限定
[重要]法務省のパブリックコメントに参加する

・お住まいの自治体において議会の議事録がホームページに載っていることがある。そこで子の福祉を積極的に支えている市議員さん、県議員さんにアポを取り、一市民として声を伺って頂く。

18.統計調査に参加する。メディアの視聴者投稿にて事実を伝える
・現状調査に参加していけば有益なこともあります
●10問の統計調査(別居親用)に回答(期間終了)

・メディアの視聴者投稿を用いて事実を伝えていきましょう。各種メディアにて簡単な事実を投稿して話題になるように取り上げていただくことも一つの認知になるかと思います。また家で記事を見るだけでも、それは一つの大きな意義があります。
家でも出来る小さな情報発信により大きな力へ

19.統計結果を把握する
・客観的な事実を知る
別居親からの視点における統計データ
※製作者が別居親247名のご協力を得て実施したアンケートも含めて解説していきます

20.未来を思い描く
・本来はどのような社会であるべきかを思い描いてみましょう
親子関係など未来予測(あるべき姿)

学術的論文の観点から親子問題を紐解く

【お知らせ】
上記のとおり、1~20について対処方法を示しましたが、まずは閲覧された方のご体調に合わせていただければと思います。まず、ご自身の命を大切にされてください

免責事項

●たまたまこのブログを見ている同居親の方がいらっしゃれば、以下のセルフケアもご覧いただけると幸いです。どんな状況であっても身を心配しています

本ブログを見た同居親方向けへ(心理ケア)


●たまたまこのブログを見ている祖父母の方がいらっしゃれば、以下のセルフケアもご覧いただけると幸いです。
祖父母の心理ケア

●様々な共同養育(ステップファミリー)
既に離婚の道で双方合意した方へ

●メインブログのURL(コピペ用)
https://ameblo.jp/tsuresarisasenai/


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