行政不服審査は原則書面で請求。
例外的に口頭でも可(19条付近)。

条文知識ですが、、、、
そういやそうか。
文字の読み書きがうまくできない人もいるから、例外的にそれもOKってことか。
(実際、数人義務教育の初期、中期で挫折した人とあってるから、そういう人のための配慮か?)

よろしければサポートお願いいたします。 現在無職なので、多少のサポートでも助かります。