行政不服審査は原則書面で請求。
例外的に口頭でも可(19条付近)。
条文知識ですが、、、、
そういやそうか。
文字の読み書きがうまくできない人もいるから、例外的にそれもOKってことか。
(実際、数人義務教育の初期、中期で挫折した人とあってるから、そういう人のための配慮か?)
例外的に口頭でも可(19条付近)。
条文知識ですが、、、、
そういやそうか。
文字の読み書きがうまくできない人もいるから、例外的にそれもOKってことか。
(実際、数人義務教育の初期、中期で挫折した人とあってるから、そういう人のための配慮か?)
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