憲法学は、国家権力を超えた存在になった特定の私企業による基本的人権の侵害に無関心である。そもそも私企業が国家を超える事態を想定していない。例えば表現手段としての通用力を得たSNSによる検閲に対し、果たして私人間の紛争には憲法は立ち入らないという姿勢のままで良いのだろうか。