【大学】大学設置基準から見たら、オンライン授業は悪くない

授業の方法について

第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(平三文令二四・旧第三十条繰上・一部改正、平一〇文令一一・平一二文令五三・平一三文科令四四・平一五文科令一五・一部改正)
引用 

「多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。」

教室以外の場所でもできることが示されている。多様なメディアはオンライン授業によって多く使われるようになった。

「第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。」

自宅でもいいことになる。全員が登校する必要はない。行きたい人だけ行けばいい。

気になるのが、「文部科学大臣が別に定めるところにより、」

文科大臣の許可がいるのか?だから、大学は文科省の意向を気にしすぎているのかもしれない。大学が文部科学省の召使のようで自主性、自由があまりない気がする。大学の自治はないのではないか。

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