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カスタマイズした製品の第三者への販売
結論原則として、部品メーカーは、誰に対して何を販売するのかの自由があるから、これを供給先事業者以外の事業者に販売しても(販売しなくても)問題はない。
ただし、本件部品に供給先事業者の知的財産やノウハウが含まれている場合には、供給先事業者の同意なく販売できない。
そのため、本件部品に供給先事業者の知的財産やノウハウとして保護されるべきものが含まれていないか確認する必要がある。
解説カスタマイズ
生産中止と供給責任の有無
結論取引基本契約に「供給義務」を定めていない限り、「供給義務」は生じず、仮に製造を止めたとしても、あくまでも製造業者としてのレピュテーションリスクの問題にとどまる。
ただし、特段の経過措置も設けずに製造を止めた場合には、信義則上の義務に反したとして損害賠償義務を負うこともありえる。
解説①供給責任について
取引基本契約において、メーカーの供給義務として、一定期間に一定の数量を供給することが定
請書を発行しない場合の契約成立の有無
結論上記に該当する場合には、契約が成立していると考えられます。
ただし、以下の場合には発注が失効する可能性があります。
解説契約成立の一般論
契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立します。
発注書が発行される取引の場合、通常は、発注書の交付は契約の申込みに該当し、これを相手方が承諾することで申込みと承諾が合致し、契約が成立します。
発注書の前に、見積書が発行されるこ
取締役⑥ー競業避止義務(1)
取締役は、株式会社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負っています。
そのため、取締役は、会社の利益を犠牲にして、自己(第三者を含む)の利益を得てはならない義務を負います。
そこで、会社法では、会社と取締役の利害が対立する「競業取引」「利益相反取引」「報酬」について、会社の利益を保護するため、特別の規制を置いています。
意義・趣旨(1)意義
競
取締役⑤ー欠員の場合
会社法のまとめノートを作成します。
権利義務取締役取締役会では、取締役が3人以上必要です(会社法331条4項)。
このように取締役が欠けた場合(欠員)には、
「辞任」または「任期満了」の取締役は、後任者が選任されるまでは、
引き続き取締役として権利義務を有します(会社法346条1項)。
なぜなら、欠員が生じた場合、
株主総会で後任者を選任すればいいのですが、
すぐに株主総会を開催できないため
取締役③ー員数・任期
会社法のまとめノートを作成します。
員数株式会社は、1人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。
一方、取締役会設置会社では、会議体を構成するために、3人以上必要です(会社法331条5項)。
任期取締役の任期は、原則として2年です(会社法322条1項)。
(正確には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)
長い期間とすると、