見出し画像

今さら聞けない『契約の基礎①』「覚書は、契約書ではない?」

あなたは、後輩に『「覚書」は、契約書じゃないのでしょうか?』と聞かれたとき、きちんと答えられるだろうか。

【結論】「覚書」でも契約書であることに変わりない。


はじめに


法律上、契約書の表題(タイトル)についてルールはありません。

どのような表題(タイトル)とするかは、当事者間で自由に決めることができます。

(1)「契約書」とは

そもそも、「契約書」とは「契約の内容を書面化したもの」をいいます。

(2)「契約」とは

そして、「契約」とは、当事者間における法的な拘束力をもつ約束(合意)をいいます。

つまり、当事者間の権利・義務について、当事者間で合意がなされれば「契約」といえ、当事者間の権利・義務の内容を書面化すれば、それは「契約書」といえます。

そのため、「覚書」や「合意書」という表題(タイトル)でも、当事者間の権利・義務の内容を書面化すれば、すべて「契約書」といえます。

ここで、最初の後輩の質問に戻りますが、「覚書」という表題(タイトル)であれば「契約書」という表題(タイトル)ではないので、契約書ではないというのは誤解といえ、「覚書」でも「契約書」となります。

さいごに


表題(タイトル)について、法的なルールはないので、自由につけていいとはいっても、売買契約の内容なのに「賃貸借契約書」とすると、実際に実務を担当する方々の混乱を招くため、契約書の内容を反映する表題(タイトル)をつけるのが望ましいといえます。

当然、「覚書」でも、「○○に関する覚書」として、何についての合意内容を記載しているのかについて、表題(タイトル)を見て推測できるようにすることが望ましいです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?