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秘密保持契約書の審査マニュアル③(表題)

BtoBの製造業の上場会社において、法務として働いている筆者が、企業法務10年の経験を踏まえて、自分のために又は企業法務に配属されたばかりの方向けに秘密保持契約書の審査マニュアルを作成する。

今回は、第3弾として、「表題(タイトル)」について、考えてみる。


1.表題(タイトル)

秘密保持契約書

経済産業省 秘密情報の保護ハンドブック【参考資料2】各種契約書等の参考例 

(1)一般論


 契約書の表題(タイトル)の決め方については、法律上決まりはありません。そのため、どのような表題(タイトル)とするかは、自由に決めることができます。

 また、「契約」とは、当事者間いおける権利・義務に関する合意をいい、契約の内容を書面化したものを「契約書」というため、当事者間で合意した内容が書面化していれば、タイトルが何であろうと契約内容について直接の関係はないといえます。

極端な話、「売買契約」という表題(タイトル)だったとしても、契約書に記載された権利・義務の内容が「秘密保持契約」の内容であれば、秘密保持契約としても権利・義務が生じることとなります。

 とはいえ、契約書には、①行為規範(関係者において、行動するためのルールとなる機能)と、②裁判規範(万一紛争となった場合に、裁判所が判断するためのルールとなる機能)としての役割があります。

 そのため、特に①行為規範として、表題(タイトル)を見て、関係者においてどんな契約内容が記載されているかが分かりにくいと混乱を招くため、分かりやすい表題(タイトル)であることが求められます。

(2)秘密保持契約 特有の論点


 一般的には、契約書の表題(タイトル)は、「秘密保持契約書」や「機密保持契約書」などと表記されますので、そのような表題(タイトル)とすることが望ましいです。

2.おわりに

以上が秘密保持契約の表題(タイトル)についてです。
次回、「前文」について更新していきたいと思います。


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