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騒音問題と行政手続法
アパートだったら大家さんに任せればいいけど、戸建てはどうするの?
確かに気になってる人は多いと思う。実態としてどっちが多いのだろうか?壁一枚しかないからアパートの方が多い気もするし、壁越しじゃないから隣を気にせず騒音を撒き散らす奴が多いとも言えるし・・・。迷惑には違いないのだが。
戸建てになると大家さんが使えないけど、別のものが使える。それが行政手続法。
行政手続法
第三十六条の三 何人
騒音問題と民法 占有訴権
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
法律は一番言いたいことを一番最初に持ってくるものです。で、それを補うようにどんどん項目が追加されていくものです。民法は民間人と民間人の取り決めを定めた法律のリーダーみたいな位置付けで、その法律の一番言いたいことがこれ。
公共の福祉とは
詳しい説明は他所に任せるとして、ざっくり説明すると第一条は「世間の迷惑にならないよ
訴える時に名前がわからない問題
証拠も集まったし、後は訴えるのみとなった時に冷静に考えてみてほしい。訴えるには相手の名前と住所が必要です。相手の名前と住所は分かりますか?
住所は簡単です。Googleマップ見れば書いてあります。問題は名前です。
昨今の個人情報保護は厳しいので合法的に入手するのは簡単ではありません。対象となる家の郵便物を拝借するのが最も簡単ですが、これは犯罪です。やめましょう。わざわざこのために探偵を雇うの
騒音と戦うための法律:環境基本法
テレビのアンケートで隣人が行う迷惑行為は?という質問に対してぶっちぎりの1位が騒音だった。しかし、これだけ困っている人が多いのにも関わらず、解決のための決定打となる情報が拡散しない。わからないではない。誰に言って解決するかもよくわからないからだ。思いつくのは警察か弁護士か。
こういう時に真っ先に相談するのは警察だろうと思う。しかし警察はよくて注意するだけ。何故か?警察官は刑事に関わることはや
行政書士試験のテクニック
行政書士試験を受けると分かることではあるが、3時間だと結構ギリギリか足りないと感じると思う。そのためにある程度のテクニックを習得する必要がある。
一番多い問題は5肢択一問題。5肢択一問題は二つに分かれる。五つの中から一つ選ぶ問題と、五つの中から正しい(もしくは間違っている)ものの組み合わせを選べ、というもの。
五つの中から一つ選ぶ問題は最短であるならば5つの内1つ解けばいい。確実に正解がわ