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騒音問題と行政手続法

 アパートだったら大家さんに任せればいいけど、戸建てはどうするの?

 確かに気になってる人は多いと思う。実態としてどっちが多いのだろうか?壁一枚しかないからアパートの方が多い気もするし、壁越しじゃないから隣を気にせず騒音を撒き散らす奴が多いとも言えるし・・・。迷惑には違いないのだが。
 戸建てになると大家さんが使えないけど、別のものが使える。それが行政手続法

行政手続法
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

 違法行為を見つけたら、役所に言えば何とかしますよ、って法律。やり方は続きの条文にある。

第三十六条の三 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項

 とはいえ、これをしたからと言ってやってくれるとは限らない。というのも続きはこうなっている。

第三十六条の三 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

 必要が認められないとダメ。必要とは?条文には無いけど、公益性や公共性と言われてる。ここがアパートでは使えない理由。アパートの住人同士に公共性があるとは言えないから。
 この法律を使う利点は何と言っても誰が役所に申請したのかがわからないところ。直談判や訴訟の場合は誰がやったか確実に分かる。デメリットとしては確実性が高くないところ。
「申請したのに役所が動かないんですけど!」
ということもあるとは思う。その場合の法律もあるのでそれは近いうちに。

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