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審査請求か否か

 審査請求をするべく日本年金機構に話を聞いた後、診断書を書いてもらうためにリハビリの病院へ依頼。
「ちゃんと書いてください」
と依頼すると「ちゃんと書いた」とのこと。「じゃあなんで弾かれたのか?」と聞くと「わからない、前と同じように書きました」と言うので前回書いた落とされた診断書を見せてもらうことに。確かに書いてある。日本年金機構から送られてきた書類ではもっとスカスカの印象だったから驚いた。
 日本年金機構の説明では評価する印に評価できない印が使われている箇所が1つある、と書いてあったのを思い出したので確認。確かに(○) (△○) (△×) (×)しか使ってはいけないにも関わらず、(△)と記されている箇所があった。
 審査が通った診断書と弾かれた診断書で変化があった箇所はここ以外にはないため、落ち度はこちら側にあることが判明。ちなみにその印は現場の方が記すもののため、診断書を書いた医師が自信満々で「ちゃんと書いた」と言ったことも間違いではない。こちらとしてはちゃんとチェックしてもらいたかったが。その項目はというと「つまむことができるか?」(×)でいいのに。自分も「全くできないわけじゃない」みたいなことを答えたのかなぁ?
 こうなると話は変わってくる。日本年金機構の判断に違法性はあるのか?与えられた情報だけで判断するなら違法性はないし、あくまでも本人の状態で判断するなら違法性はある。審査請求での争点をどこに持ってくるのか。審査請求で勝負しなければならないわけじゃないから判断に迷う。
 5分くらい悩んだ結果、審査請求ではなく障害に変化があった体で行くことにした。審査が通った診断書と同じものを提出して、弾かれた場合に審査請求をする。同じ診断書を弾いたら平等原則に違反することになって確実に勝てるから。

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