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政治

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すずきかんたの政治的思想まとめ。
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#法律

冤罪

冤罪

冤罪―。

無実の罪で刑罰を科せられる事。

…怖すぎない?

いつでも誰でも起こり得るものだし。

刑罰を科されなくても、逮捕されたり勾留されたりするのでも十分嫌だよね。

こうしている間にも、あなたは身に覚えがない罪で現行犯逮捕されるかも知れない。

明日自宅で目覚めたら、警察が逮捕状持って玄関先に来るかも。

気にし過ぎだろう、とか、そんなの自分には起こるはずがない、なんて思っている読者の人

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権利の上に眠る者は保護されない―。

権利の上に眠る者は保護されない―。

民法には消滅時効ってのがある。

簡単に言えば、長期間権利があるのに行使しないと、その権利が無くなっちゃうよ、っていう制度。

例えば、1990年5月20日にAさんがBさんに10万円貸したとしよう。

そうすると、普通に考えてAさんはBさんに10万円返せって言える訳だけど、仮に2023年現在まで何も言わなかったら、もう金返せって言えないよ、って話。

で、なぜ

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無資力者からの債権回収についての提案

無資力者からの債権回収についての提案

無資力者から債権を回収する事は容易ではない。

事実上回収が不可能な場合もある。

無い袖は振れぬ、という事だ。

詳しくは書けないが、私自身、こうした事態により泣き寝入りせざるを得ない債権者の気持ちはよくわかる。

債務者に開き直られて、まんまと逃げられる感じがして、なんというか、腹立たしいし、やるせない。

今回の記事は、そんな事態を防ぐ提案をしてみたい。

それは、国なり地方公共団体なり、そ

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犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

はじめに現行の刑事制度の下では、犯行時に責任能力があると認められれば刑法上の犯罪が成立し、犯人を処罰することが可能であるとされている。

(犯罪の成立など刑法の基礎については以下の記事参照。)

しかし、果たしてこれで妥当なのだろうか。

犯行当時に責任能力が認められたとしても、この記事のタイトルにも書いた通り、犯行後に責任能力を喪失したりした場合にも犯人を処罰するのは妥当なのだろうか。

例えば

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