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働けなくなったときどうする?Part③ 〜国の保障を加味してどう準備すべきか〜
では、本日で最終回です。
働けなくなった際に知っておくべきである
「傷病手当金」「障害年金」の活用について
ここまでお伝えしてきました。
ここまでお読みいただいた方であれば、
「健康保険や年金で十分保障されているから、働けなくなったときに別途備える必要なさそうだ」
と思われた方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?
いざという時に助けとなる素晴らしい国の
社会保障制度ではありますが、保障としては
不足するケースがほとんどです。
本日は、ここまでご理解いただいた2つの社会
保障を加味した上で、どのような備えをすべき
なのかをお伝えしていきます。
「傷病手当金」「障害年金」をご理解いただいた
前提で話を進めますので、まだわからないという
方は上記過去記事をお読みいただいてから、
下記を読み進めてください。
では、なぜ「傷病手当金」と「障害年金」が
支給されたとしても不足してしまうのか。
理由としては、どちらも「今までと同額」の
収入をカバーできていないからです。
1回目、2回目で記載した通り、
金額は以下の通りでしたよね。
傷病手当金 ≒ 直近1年の平均給料の2/3
健康保険加入者のみのため国民健康保険ではなし
障害基礎年金
1級:976,125円+子の加算額
2級:780,900円+子の加算額
子の加算額は、
2人まで:1人につき224,700円
3人目以降:1人につき74,900円
障害厚生年金
1級:(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
2級:(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
3級:(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
どちらの金額も「今までと同額」の収入
とは言えない金額ですよね。
また、期間としては、
傷病手当金 最長1年6ヶ月
障害年金
1年6ヶ月経過後から条件に該当している限り
亡くなるまで
これらを図に表すとこのようになります。
※手作成なのでご容赦ください
①会社員の場合
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/74888375/picture_pc_146ae7d4ac1114a974f331ba2108acb7.png?width=800)
②自営業者の場合
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/74889261/picture_pc_32b01e04821545b4f6146ba10ef7ac93.png?width=800)
会社員の場合は傷病手当金と障害基礎年金、
障害厚生年金の3つを受け取れますが、いずれも
「今までと同額」の収入とはなりません。
また、自営業者の方の場合、傷病手当金および
障害厚生年金がなく、障害基礎年金のみです。
こちらは見て分かる通り「今までと同額」には
ほど遠い状況です。
となれば、「今までよりも少ない金額」で
「今までと同じ生活」を送らなければなり
ません。
その場合、生活の収支がマイナスになり、
貯蓄も削ることになってしまいます。
では、どのようにすれば「今までと同額」
の備えをすることができるのでしょうか。
まず、不足している部分としては図のとおり
ですよね。
①会社員の場合
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/74890343/picture_pc_36d8b4e4c17823493527a6d6bc98bfce.png?width=800)
②自営業者の場合
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/74890360/picture_pc_69a3b40f525bbe4ba2a645c492ba45a4.png?width=800)
赤斜線部分が「今までと同額」の収入に比べ、
不足している部分となります。
自営業者は障害基礎年金しかないため、
かなり赤斜線範囲が広いですね。
そのため、「働けなくなったときどうする?」
という今回のテーマにおいては、
備えとしてある「傷病手当金」「障害年金」
を受給してもなお不足する部分を備える
というのが1つの答えではないでしょうか。
なお、その備え方としては保険を活用して、
この赤斜線期間の保障を持つことが考えられ
ます。
生命保険会社各社の「就業不能」「就労不能」
といった保障のお支払い条件としては、
「障害等級1,2級になり年金受給が生じた時」
という条件があります。
そのため、該当の期間と不足金額に合わせて
保障を組むことで、「働けなくなったとき」
の保障として備えることができます。
全3回で細かくお伝えしてきましたが、
いかがでしたでしょうか。
働けなくなったときの備えとしてご不安を
感じられている方がいらっしゃいましたら、
ぜひいつでもご相談ください。
それでは。
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