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働けなくなったときどうする?Part① 〜傷病手当金を知ろう〜

最近よくテレビCMなどでも見聞きする

「働けなくなったとき」

の保障について3回に分けて考えていきたい
と思います。

俗に「就労不能」「就業不能」「所得補償」
などとも呼ばれる分野です。


過去記事では「公的医療保険制度」である
健康保険や国民健康保険、高額療養費制度
について紹介しました。

社会保障制度の1つである公的医療保険では、
医療費の自己負担が3割に抑えられることや、
高額療養費制度が活用できるなどのメリットが
あることをお伝えしました。

本日は社会保障制度の公的医療保険である
「健康保険」に加入している方が使える
「傷病手当金」について1回目でお伝えします。

日本では「国民皆年金」という制度が取られて
いるため、すべての国民が健康保険制度に
加入するようになっています。

その中にも2種類あり、「国民健康保険」と
「健康保険」に分けられます。

「国民健康保険」は主に個人事業主などを
対象としているのに対し、
「健康保険」は会社員などを対象としています。

本日は会社員であるサラリーマンの方などが
加入している「健康保険」にある制度です。

国民健康保険加入者は活用できないため、
ご注意ください。

では、どのような制度かお伝えしていきます。


『傷病手当金』

「健康保険」には自己負担3割や高額療養費制度
だけでなく、「傷病手当金」といった手当が
あります。

これは病気や怪我をした場合、働くことができず
給料が受け取れないといった際に支給される手当
です。

では、どのような条件があるのか詳しく見て
みましょう。

手当が支払われる場合の条件は主に4つです。

① 業務外の病気やケガに対する休業であること

業務内である場合は労災保険に該当するため、
健康保険ではなく労災保険対象となるため、
業務「外」であることが条件です。

②就業できないこと

今までしてきた仕事ができないという
働けないことが証明できる医師の診断など
が必要です。

③ 4日以上仕事に就けなかったこと ★

これが1番重要な部分です。

業務外の病気やケガにより、連続して3日間
仕事を休み、4日目以降の仕事に就けなかった
日に対して支給されます。

有休土日祝日なども含まれるため、給与の
支払いがあるかどうかは関係なく、連続して
3日の待機期間があるかどうかです。

待機を図として表すとこのようになります。

出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金)

1回でも出社を挟んだりすると、再度1日目から
カウントするようになりますので注意です。

④休業した期間の給与支払いがないこと

働けない時の給与補填も意味しているため、
上記休業期間の給与が払われていいないこと
が条件となります。
ただし、支払いとなる傷病手当金よりも
給与が少ない場合はその差額は支払いと
なります。


これら4つが「傷病手当金」が支払いとなる
条件です。


では、4つの条件に該当した場合、いくらの
手当金がもらえるのかについてです。

これは以下の計算式で算出されます。

(支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 2/3

が傷病手当金となります。

働けなくなった直近1年の平均した給料の2/3
が支給されるというイメージですね。

標準報酬月額については過去記事もご参考
ください。



では、これがいつまで支払われるのかです。

これは「1年6ヶ月」が限度です。

支給開始となってから1年6ヶ月は支払われ、
それ以降は支払われません。

なお、この1年6ヶ月の考えが2022年1月から
改良となっています。

出典:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金)

これまでは途中で出勤して給与があった期間も
含めてでしたが、現在はその期間は除外して
いいという決まりになっています。


このように、もし働けないといった場合でも
健康保険加入者は1年6ヶ月間お給料の約2/3
程度の保障は受けられます。

もし該当する場合は「傷病手当金」の申請を
事業主や組合に申し出ましょう。


ここまでが「働けないとき」に知っておきたい
「傷病手当金」についてです。

明日は「働けないとき」に知っておきたいこと
の2つ目である「障害年金」について説明します。

それでは。

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