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憲法

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2023年2月の記事一覧

憲法#30 学問の自由

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大学の自治

大学の自治「制度的保証」

学問研究の自由
※思想良心の自由の一部であり、内心に留まる限りは絶対的に保証される。

研究発表の自由
※表現の自由の一部を構成する。

教授の自由
※東大ポポロ事件では必ずしも学問の自由

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憲法#29 用語解説②

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テキスト

用語解説①はこちら

制度的保証

「ある制度を設けることにより、ある核心的権利を間接的に保証すること」
ex.政教分離 大学の自治 私有財産制 婚姻制度 裁判の公開 地方自治

人格権

憲法13条より導かれる「個人の人格的利益を保護

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憲法#28 信教の自由判例まとめ

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信教の自由・政教分離についてはこちら

信教の自由に関する判例

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

【自衛官合祀事件】
静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

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憲法#27 信教の自由

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思想・良心の自由

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

宗教法人解散の制度は法人格のない宗教団体の存続を否定しているわけで

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憲法#26 思想良心の自由

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思想良心の自由

精神的自由は国に不作為を求める権利。
→国家からの自由

「思想良心の自由」は内心にとどまる限りは絶対的に保証されている。
 学説的には「思想良心」とら信仰や主義思想を前人格的なもので、限定的にとらえている(限定

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憲法#25 請願権 国家賠償請求権

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16条 請願権

国政につき行政に請願する権利。ただし、応答義務はない。天皇に対しても可能。請願権者としては何人でもよく、未成年、法人、外国人も含まれる。

17条 国家賠償請求権

これを受けて国家賠償法がある。
公務員の不法行為(故意過失要件あり)につき、国家が代理責任で賠償する。国家が賠償につき債務不

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憲法#24 違憲審査基準

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違憲審査の基準

違憲審査の基準には相対的に厳格なものと緩やかなものがある。以下、緩やかな基準から記載する。人権や規制の目的により使われる基準が違ってくる。

①明白性の原則

 その規制が不合理であることが明白でない限りは合憲とする基準。経済的自由権や社会権的な積極目的規制に対して用いられる。

②合理性

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憲法#23 選挙権に関する判例まとめ

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選挙権の享有主体

選挙に関連する判例

在外日本人選挙権制限違憲訴訟

在外国民の選挙権行使を比例代表選挙に限るのは違憲である。
→選挙権行使の制限は「厳格な基準」を用いて違憲審査されている。

事前運動禁止違反事件
文書図画頒布掲示禁止違反事件
個別訪問禁止事件
連座制事件
→すべて公職選挙法規定は合憲

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憲法#22 参政権

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参政権とは

参政権とは選挙権と被選挙権で一体である。
特に被選挙権については憲法明記がないが、選挙権と等しい重要な基本的人権である。
なお、一定の犯罪者には、一定の期間選挙権を制限しても違憲ではない。

選挙の基本原理

①普通選挙
性別や納税に関わらず投票できること。
対立概念は制限選挙
②平等選挙

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憲法#21 「法の下の平等」重要判例

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再婚禁止期間違憲訴訟

【ポイント】
①再婚禁止期間規定(旧民法733条1項)憲法適合の判断基準
→規定のような区別が立法目的に合致して合理性を有しているかどうか。
②当該規定は合理性を有するか
→100日を越える部分において合理性がなく、14条違反である。

夫婦同氏制訴訟

【ポイント】
①夫婦同氏を定

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憲法#20 法の下の平等(判例など)

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法の下の平等について他の動画

重要判例ポイント

尊属殺重罰規定判決
※尊属に対する重罰は刑法上の保護に値する。しかし、程度が死刑と無期懲役に限り、程度の問題として、法の下の平等に反する。

再婚禁止期間判決
※女性のみの定めだが、父の推定の重複や父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために規定自体には合

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憲法#19  一票の格差

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法の下の平等についてはこちら

「一票の格差」と法の下の平等の問題

選挙において「一人一票」の平等はもちろんだが、「一票の価値の平等」も要求される。
しかしながら、完全にどの地域も同じにするというのは技術的に不可能であるため、程度や状況の問題となってくる。それらを判断するのは司法権の裁量となる。

重要判

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憲法#18 法の下の平等(概論など)

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法の下の平等

憲法14条より保障される。

「法の下の平等」とは制度であり権利である。
「平等」とは

①機会の平等である。対立概念は結果の平等。ただし、原則論であり、実際には社会福祉的政策により結果の平等よりに修正される。

②相対的平等である。対立概念は絶対的平等。例えば男女であればその差異を認めて女

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憲法#17 新しい人権

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幸福追求権概論はこちら

新しい人権環境権

裁判所には認められていない。公害による差止め訴訟などにより、13条からの人格権に基づいて判決が下されることがある。

平和的生存権

前文から導かれるが、前文には裁判規範性がないため、それを理由に権利を主張できない。地裁判決(長沼ナイキ事件)で認められたことがある

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