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憲法#21 「法の下の平等」重要判例

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再婚禁止期間違憲訴訟



【ポイント】
①再婚禁止期間規定(旧民法733条1項)憲法適合の判断基準
→規定のような区別が立法目的に合致して合理性を有しているかどうか。
②当該規定は合理性を有するか
→100日を越える部分において合理性がなく、14条違反である。

夫婦同氏制訴訟


【ポイント】
①夫婦同氏を定めた民法750条は13条に違反するか
→人格権として認められず違憲ではない。
②14条1項に違反するか
→夫婦どちらの性にするかは協議できるので違反しない

サラリーマン税金訴訟


【ポイント】
その区別が目的と照らし合わせて著しく不合理であることが明確でない限りは違憲ではない。


国籍法に関する訴訟


【ポイント】
①日本人と外国人の男女に生まれた非嫡出子で出生後に認知された子が日本国籍を取得できないとする国籍法の規定は14条違反である→子にはどうすることもできない親の身分行為によるため。

②出生により日本国籍と重国籍となる子のうち国外で出生した者についてのみ、出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思表示をしなければ日本国籍を失うとする国籍法の規定は14条1項に違反しない。

議員定数不均衡訴訟


【ポイント】
①憲法は一人一票の平等だけでなく、投票価値の平等も要求している。
②投票価値の平等は一般的に合理性を有するとはとうてい考えられない程度になってはじめて違憲となる。
③上記②のような状態になれば、直ちに憲法違反となるわけではなく、合理的な期間に是正がない場合に違憲となる。
④投票価値の不平等が違憲となる場合、議員定数配分規定全体が違憲となる。
⑤実際に違憲となれば無効とすると社会が混乱するため、判決に違憲を明記しつつ、無効としないとする(事情判決の法理)。
⑥参議院選挙につき、選挙制度について都道府県代表的な意義や機能を有する要素を加味したからといって、選出される議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触しない。
⑦参議院選挙の制度において投票価値の平等の要求は、比較的に、一定の譲歩を免れない。

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