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不正競争防止法の形態模倣について
事案と問題点Ⅹ社はY社が製造販売するショルダーバッグ(商品A)に着想を得て、類似した商品(商品B)の製造販売を計画している。商品Aに係る意匠権登録はされていない。この場合の法的な問題点は?
回答等デザイン等の外観の模倣が問題になりうるため、不正競争防止法(以下「法」という。)の形態模倣該当性(法2条1項3号)が問題になりうる。
形態模倣に当たる場合、Y社は以下の請求をすることができる。
①商品B
登山靴の選択肢が多すぎる件について
問題点自分が初めて登山靴を買った頃(20世紀末ごろ)に比べると、登山靴の種類が増えている。
メーカーも増えている気が・・・。
正直、初心者や中級者は、どれを買ったらいいのかよく分からない。
結論種類
・冬靴
・ライトアルパインブーツ
・アプローチシューズ(岩稜帯に対応できるもの)
この3つでOK。
軽快さを求めないならアプローチシューズはなくても可だが、無雪期の日帰りなら軽い靴が良い。
メー
留型(とめがた)とPB(プライベートブランド)
共通点特定の小売店でのみ販売するために、小売店とメーカーが仕様等を合意して製造される。
相違点ブランド表示が異なる
留型:メーカーのブランドを表示する。
PB:小売店のブランドを表示する。
個人的な感想(一消費者としての目線も加味して)PBの理想と現実
PBは、メーカーよりも消費者に近い小売店が、消費者の嗜好・志向を踏まえて主導的に仕様を決めるもので、既存のNBにはない価値をつけることに本来