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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-1-1「債権の目的」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-1-1」は、
民法>「第三編 債権」>「第一章 総則」>「第一節 債権の目的」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則

第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)

第三百九十九条(債権の目的)
第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百一条(種類債権)
第四百二条(金銭債権)
第四百三条
第四百四条(法定利率)
第四百五条(利息の元本への組入れ)
第四百六条(選択債権における選択権の帰属)
第四百七条(選択権の行使)
第四百八条(選択権の移転)
第四百九条(第三者の選択権)
第四百十条(不能による選択債権の特定)
第四百十一条(選択の効力)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第一章 総則

第一節 債権の目的


(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

(債権の目的)
第三百九十九条

  債権は、
   ↓
  金銭に見積もることができないものであっても、
   ↓
  その目的とすることができる。


ここから先は

5,668字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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