【新連載】条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第1回)第一条
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」です。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて初回は、その「第一条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第一条
公訴権の実行に関し
↓
民意を反映させて
↓
その適正を図るため、
↓
政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に
↓
検察審査会を
↓
置く。
ただし、
↓
各地方裁判所の管轄区域内に
↓
少なくとも
↓
その一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、
↓
政令で
↓
これを定める。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第一条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
裁判員候補者に選ばれてしまった貴方に贈る【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(通称、裁判員法)編。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 民意 )でした。
<全国『検審』巡り~東京の検察審査会~>
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?