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【新連載】条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第1回)第一条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて初回は、その「第一条」です。

【検察審査会法】 >「第一章 総則」(第一条―第四条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第一条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

第一条

  公訴権の実行に関し
   ↓
  民意を反映させて
   ↓
  その適正を図るため、
   ↓
  政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に
   ↓
  検察審査会を
   ↓
  置く。

  ただし、
   ↓
  各地方裁判所の管轄区域内に
   ↓
  少なくとも
   ↓
  その一を置かなければならない。

② 検察審査会の名称及び管轄区域は、
   ↓
  政令で
   ↓
  これを定める。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第一条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

裁判員候補者に選ばれてしまった貴方に贈る【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】(通称、裁判員法)編。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第一条 公訴権の実行に関し(    )を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 民意 )でした。

第一条 公訴権の実行に関し( 民意 )を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
② 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。




<全国『検審』巡り~東京の検察審査会~>

・「東京地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  東京第一検察審査会
  東京第二検察審査会
  東京第三検察審査会
  東京第四検察審査会
  東京第五検察審査会
  東京第六検察審査会

・「東京地方裁判所立川支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  立川検察審査会


(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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