条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第60回)第四十一条の六
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十一条の六」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第四十一条の六
検察審査会は、
↓
第四十一条の二の規定による
↓
審査を行つた場合において、
↓
起訴を相当と認めるときは、
↓
第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、
↓
起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)
↓
をするものとする。
起訴議決をするには、
↓
第二十七条の規定にかかわらず、
↓
検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
② 検察審査会は、
↓
起訴議決をするときは、
↓
あらかじめ、
↓
検察官に対し、
↓
検察審査会議に出席して
↓
意見を述べる機会を与えなければならない。
③ 検察審査会は、
↓
第四十一条の二の規定による
↓
審査を行つた場合において、
↓
公訴を提起しない処分の当否について
↓
起訴議決をするに至らなかつたときは、
↓
第三十九条の五第一項の規定にかかわらず、
↓
その旨の議決をしなければならない。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第四十一条の六」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
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↓
↓
( 起訴議決 )、
( 起訴議決 )、
( 起訴議決 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
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