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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第60回)第四十一条の六

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の六」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の六 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
② 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
③ 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、公訴を提起しない処分の当否について起訴議決をするに至らなかつたときは、第三十九条の五第一項の規定にかかわらず、その旨の議決をしなければならない。

第四十一条の六

  検察審査会は、
   ↓
  第四十一条の二の規定による
   ↓
  審査を行つた場合において、
   ↓
  起訴を相当と認めるときは、
   ↓
  第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、
   ↓
  起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)
   ↓
  をするものとする。

  起訴議決をするには、
   ↓
  第二十七条の規定にかかわらず、
   ↓
  検察審査員八人以上の多数によらなければならない。

② 検察審査会は、
   ↓
  起訴議決をするときは、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  検察官に対し、
   ↓
  検察審査会議に出席して
   ↓
  意見を述べる機会を与えなければならない。

③ 検察審査会は、
   ↓
  第四十一条の二の規定による
   ↓
  審査を行つた場合において、
   ↓
  公訴を提起しない処分の当否について
   ↓
  起訴議決をするに至らなかつたときは、
   ↓
  第三十九条の五第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  その旨の議決をしなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の六」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第四十一条の六 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。(      )をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
② 検察審査会は、(      )をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
③ 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、公訴を提起しない処分の当否について(      )をするに至らなかつたときは、第三十九条の五第一項の規定にかかわらず、その旨の議決をしなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 起訴議決 )、
( 起訴議決 )、
( 起訴議決 )でした。

第四十一条の六 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。( 起訴議決 )をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
② 検察審査会は、( 起訴議決 )をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
③ 検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、公訴を提起しない処分の当否について( 起訴議決 )をするに至らなかつたときは、第三十九条の五第一項の規定にかかわらず、その旨の議決をしなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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