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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~「第六編 司法行政」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「編」別にまとめたもの(通読・速読用)です。

(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。




<【裁判所法】の目次>

〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第一編 総則(第一条―第五条)
第二編 最高裁判所(第六条―第十四条の三)
第三編 下級裁判所
 第一章 高等裁判所(第十五条―第二十二条)
 第二章 地方裁判所(第二十三条―第三十一条)
 第三章 家庭裁判所(第三十一条の二―第三十一条の五)
 第四章 簡易裁判所(第三十二条―第三十八条)
第四編 裁判所の職員及び司法修習生
 第一章 裁判官(第三十九条―第五十二条)
 第二章 裁判官以外の裁判所の職員(第五十三条―第六十五条の二)
 第三章 司法修習生(第六十六条―第六十八条)
第五編 裁判事務の取扱
 第一章 法廷(第六十九条―第七十三条)
 第二章 裁判所の用語(第七十四条)
 第三章 裁判の評議(第七十五条―第七十八条)
 第四章 裁判所の共助(第七十九条)
第六編 司法行政(第八十条―第八十二条)
第七編 裁判所の経費(第八十三条)

(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第六編 司法行政(第八十条―第八十二条)

第八十条(司法行政の監督)
第八十一条(監督権と裁判権との関係)
第八十二条(事務の取扱方法に対する不服)


〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第六編 司法行政


第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

第八十条(司法行政の監督)

  司法行政の監督権は、
   ↓
  左の各号の定めるところにより
   ↓
  これを行う。

  一 最高裁判所は、
     ↓
    最高裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    下級裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  二 各高等裁判所は、
     ↓
    その高等裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    管轄区域内の下級裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  三 各地方裁判所は、
     ↓
    その地方裁判所の職員
     ↓
    並びに
     ↓
    管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を
     ↓
    監督する。

  四 各家庭裁判所は、
     ↓
    その家庭裁判所の職員を
     ↓
    監督する。

  五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、
     ↓
    その簡易裁判所の裁判官以外の職員を
     ↓
    監督する。


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