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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第38回>「第二十九条(証拠)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十九条(証拠)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第二十九条(証拠) 弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。
② 証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。
③ 弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。
 一 証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。
 二 事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。
 三 官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。

第二十九条(証拠)

  弾劾裁判所は、
   ↓
  申立により
   ↓
  又は
   ↓
  職権で、
   ↓
  必要な証拠を取り調べ、
   ↓
  又は
   ↓
  地方裁判所に
   ↓
  その取調を嘱託することができる。

② 証拠については、
   ↓
  刑事訴訟に関する法令の規定を
   ↓
  準用する。

  但し、
   ↓
  弾劾裁判所
   ↓
  及び
   ↓
  弾劾裁判所の裁判長は、
   ↓
  勾引、押収若しくは捜索
   ↓
  その他人の身体、物若しくは場所について、
   ↓
  強制の処分をし、若しくはすることを命じ、
   ↓
  又は
   ↓
  過料の決定をすることはできない。

③ 弾劾裁判所は、
   ↓
  前項の外、
   ↓
  必要な証拠を取り調べるため
   ↓
  左の各号に掲げる処分をすることができる。

  一 証拠物の所持者に対し、
     ↓
    当該証拠物の提出を命ずること。

  二 事実発見のため
     ↓
    必要のある場所の検査を行うこと。

  三 官公署に対して
     ↓
    報告又は資料の提出を求めること。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第二十九条(証拠)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第二十九条(証拠) 弾劾裁判所は、(    )により又は(    )で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。
② 証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。
③ 弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。
 一 証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。
 二 事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。
 三 官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 申立 )、( 職権 )でした。

第二十九条(証拠) 弾劾裁判所は、( 申立 )により又は( 職権 )で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。
② 証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。
③ 弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。
 一 証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。
 二 事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。
 三 官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。


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