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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第4回>「国会法・第百二十六条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、国会法の「第百二十六条」です。

【国会法】 >「第十六章 弾劾裁判所」(第百二十五条―第百二十九条)より。

この連載では、本題の【裁判官弾劾法】を読む前に、まずはその前提となる【日本国憲法】と【国会法】の関連条文をいくつか読んでいます。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)


第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
② 訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。

第百二十六条

  裁判官の罷免の訴追は、
   ↓
  各議院において
   ↓
  その議員の中から選挙された
   ↓
  同数の訴追委員で組織する
   ↓
  訴追委員会が
   ↓
  これを行う。

② 訴追委員会の委員長は、
   ↓
  その委員が
   ↓
  これを互選する。



(※国会法=令和4年4月22日現在・施行)



以上が、国会法の「第百二十六条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する(       )がこれを行う。
② (       )の委員長は、その委員がこれを互選する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 訴追委員会 )、( 訴追委員会 )でした。

第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する( 訴追委員会 )がこれを行う。
② ( 訴追委員会 )の委員長は、その委員がこれを互選する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。


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