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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-12「組合」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。

タイトル中の「3-2-12」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第十二節 組合」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(債権)】編の

はじまり、はじまり。



※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)

第六百六十七条(組合契約)
第六百六十七条の二(他の組合員の債務不履行)
第六百六十七条の三(組合員の一人についての意思表示の無効等)
第六百六十八条(組合財産の共有)
第六百六十九条(金銭出資の不履行の責任)
第六百七十条(業務の決定及び執行の方法)
第六百七十条の二(組合の代理)
第六百七十一条(委任の規定の準用)
第六百七十二条(業務執行組合員の辞任及び解任)
第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十四条(組合員の損益分配の割合)
第六百七十五条(組合の債権者の権利の行使)
第六百七十六条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十七条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第六百七十七条の二(組合員の加入)
第六百七十八条(組合員の脱退)
第六百七十九条
第六百八十条(組合員の除名)
第六百八十条の二(脱退した組合員の責任等)
第六百八十一条(脱退した組合員の持分の払戻し)
第六百八十二条(組合の解散事由)
第六百八十三条(組合の解散の請求)
第六百八十四条(組合契約の解除の効力)
第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)
第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約

第十二節 組合


(組合契約)
第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。

(組合契約)
第六百六十七条

  組合契約は、
   ↓
  各当事者が
   ↓
  出資をして
   ↓
  共同の事業を営むこと
   ↓
  を約することによって、
   ↓
  その効力を生ずる。

2 出資は、
   ↓
  労務を
   ↓
  その目的とすることができる。


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9,309字
条文サーフィン【民法】の「債権」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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