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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第57回)開廷の要件

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「開廷の要件」(第54条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第49条―第63条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(開廷の要件)
第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

(開廷の要件)
第五十四条

  裁判員の関与する判断をするための審理をすべき
   ↓
  公判期日においては、
   ↓
  公判廷は、
   ↓
  裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  検察官が出席して
   ↓
  開く。

2 前項の場合を除き、
   ↓
  公判廷は、
   ↓
  裁判官及び裁判所書記官が列席し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  検察官が出席して
   ↓
  開く。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第54条(開廷の要件)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)



(↑)これで、両訴(民訴+刑訴)を一気に読破できる。読破が学習の起爆剤となる。

(※他に、「憲法」「民法」「刑法」「犯罪捜査規範」編もあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(開廷の要件)
第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び(        )が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び(        )が列席し、かつ、検察官が出席して開く。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判所書記官 )、( 裁判所書記官 )でした。

(開廷の要件)
第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官裁判員及び( 裁判所書記官 )が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び( 裁判所書記官 )が列席し、かつ、検察官が出席して開く。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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