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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第57回)第四十一条の三

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条の三」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第四十一条の三 検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。

第四十一条の三

  検察審査会は、
   ↓
  前条の規定による審査を行う場合において、
   ↓
  同条に規定する議決が
   ↓
  第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、
   ↓
  その申立てをした者
   ↓
  (その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、
   ↓
  検察審査会に対し、
   ↓
  検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の
   ↓
  申告をしたときは、
   ↓
  当該審査を終了させることができる。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第四十一条の三」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十一条の三 検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに(    )がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 不服 )でした。

第四十一条の三 検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、その申立てをした者(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに( 不服 )がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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