特定技能の見直しと家族帯同について②
1.特定技能2号へ移行のトレンド
特定技能外国人制度は、2019年4月1日施行以来、来年、2024年4月で5年を経過しようとしています。特定技能14分野業種での制度開始から、5年を経過しようとしています。
特定技能1号と呼ばれる在留資格は、5年間を期限としているため、帰国を選択する人たちも多くいます。
また、特定技能2号いわれる、制限なく更新でき、配偶者と子供を帯同することも可能である在留資格申請に挑戦する人たちの全国的な流れは、現在、もっとも重要な外国人就労者の進路相談の一つとなっています。
私は、日本語の勉強熱心な特定技能1号の人たちには、働きながら通信課程の短期大学の卒業を目指して、在留資格の学歴要件を整えて、エンジニア(技術)・通訳・国際業務での在留資格の申請への挑戦を勧めて来ました。
特定技能1号の就労者の中には、高卒のまま、特定技能2号への挑戦をする人たちの相談も増えています。
特定技能1号の在留期間更新の期限の5年間の就労の途中でも、特定技能2号への移行のための変更申請が可能で、2023年6月末現在で、全国で、わずか12人しか、特定技能2号の在留資格取得を果たしていない状況です。
①
特定技能2号移行の変更申請要件については、現在まで、日本人向けの職能検定試験、技能検定1級の取得が必要です。
②
また、受験資格要件に、一定の実務経験が求められることが、困難な課題のひとつでした。
この緩和のために、日本政府は、新たに全分野で、2号の資格取得のための試験作成を取り入れる方向となってきています。
技能検定1級と同等レベルの受験用の学習用のテキストを公開する分野も出てきています。
③
さらに、実際の職場での熟練した技術を持つリーダーとしての管理能力の証明も必要になってきます。
本人の希望と管理職、リーダーとしての業務をさせて、もらっている人たちも、いれが、また逆に、熟練した技術を持っているにもかかわらず、リーダーとして、機会、チャンスに恵まれていない人たちもいます。
特定技能の1号の対象職種は①建築②造船・舶用工業③ビルクリーニング④素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業⑤自動車整備⑥航空⑦宿泊⑧農業⑨漁業⑩飲食料品製造業⑪外食業⑫介護―となっています。
特定技能2号は、現行の法令で、家族の帯同が認められ、条件を満たせば永住への道も開かれています。
今年の改正で、建築、造船・舶用工業の2分野に、新たに、9分野が追加となり、介護については、別な枠組みで、介護福祉士の取得要件で、在留資格を確保できます。
特定技能2号での就労は、現在、低調となっていますが、永住に道を開く可能性があり、日本の労働人口減少のトレンドには、大きな鍵だと思います。
特定技能2号の申請審査の厳格さの緩和が、大きな注目点だと思います。
特定技能2号での就労期間は、永住権取得の条件となる就労期間に算定できるからでもあります。
2.家族帯同が論点
最近の技能実習制度の廃止論と新・育成制度の創設の流れから、特定技能1号についても、外国人の人権擁護や人道的な見地から、家族帯同が認められる緩和的な改正について、人権擁護の立場の方々から、活発に意見が発信されて、議論のテーブルにあがる傾向が見られてきたのは、今までにない良い傾向だと思います。
そして、現在の家族帯同が最大の論点であり、この日本政府と日本社会の受け入れ体制が重要だとずっと発信してきました。
言葉や文化の違いもあり、外国人やその家族に対する教育や生活への支援は十分ではないない地域が、多いのは、事実です。
日本政府と自治体は、受け入れ体制を充実させることが急務ですが、既に出入国在留管理庁はホームページの共生化の社会へという外国人就労者とその家族帯同について、ロードマップを公開しています。
しかしながら、全国の自治体に受け入れ体制が、急務だと強制するような内容であるにも関わらず、ここは、周知徹底されていないのが、現状です。
受入れ企業、会社の努力だけでは、すぐに、どうすることもできないものは、施設や、人員、財源の問題や、この地域社会の課題のことです。
そこが、大きな道だと思います。今後の動向をしっかり見つめていきたいと思います。
お読みいただき、本当にありがとうございます
日本は、将来の日本の社会のために、
より良いしくみを構築できるはずです。
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