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国際法・戦時国際法

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#近代史

南京大虐殺、南京事件の30万人虐殺説を【肯定主張】するのはいいのだけれど、論点を整理するためにも【エビデンス】を示す【史料】は必要なのですな。
その上で議論をする必要があります。つまり埋葬記録の実証性を論じる必要があるのですな。肯定派の方は論点と史料の提示が未熟と考えます。

何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。

信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。
戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。
論点の刷り替えもいいところ。

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

弁護側が南京暴虐事件そのものを係争しなかった為に起こった馬鹿げた認識なのですがね。東京裁判関連文献を読めば弁護側の困難な事情を忖度できるのですがね。さらに判事による事実認定と証拠評価でも不公正が行われているので、訴因55をあげつらっても何ら事実とは異なるのが事実のなのですがね。

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

ジェノサイドは、明確に1951年発行の【ジェノサイド条約】(日本は現在も未批准。)で規定されていて、1937年の南京攻略戦でのいわゆる南京事件とは【性質】が全く異なる。
このような勉強不足の人物に、神風特別攻撃隊の皆さんの【志】をねじ曲げることに憤激を感じる。不敬そのもの。

なんども、繰り返すことは必要ですが、東京裁判で【南京暴虐事件】での【反論】を弁護側の都合で行っていない。
証人による証言も、反駁調査や証拠の提出を行って弁証しても居ない。
あるのは【未検証】の【証言】や【口供述証書】のみでこれが【事実】かというと現在の検証からは【事実】ではない。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

蒋介石・共産党連合軍が単独で、日本軍との【戦闘】を維持できたと言うことでは無い。
英米列強・ソ連による公然非公然の支援が行われたことで延命したに過ぎない。
日本を戦争犯罪国家とするならば、西欧列強は戦時国際法の【中立義務】に違反した行為は所謂【戦争犯罪】を犯した行為でもある。

過去の評価として、過去の研究では国際法などの研究が甘かったし、東京裁判についても国際的な学術界や国際法学界でも評価が変わってきている。その反省を踏まえて南京事件を見なければならないのに、これらの人物の様な肯定派界隈は過去の評価にしがみつく。それは非科学的行為とよぶものだろう。

東京裁判を学術的に研究するのであれば、過去の恨み言を蒸し返すための道具にしてはならないし、今後世界での戦闘終結後の勝者の裁判を公平に出来るかもしれない。しかし、現在の日本は憲法9条破棄すら出来ない現状への取り組みが優先である。その為の認識拡散が必要である。そこじゃない。

日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。