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国際法・戦時国際法

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#卒業のことば

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。
交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。
本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

731部隊について聞きたいのであれば、ぎみよどん@hinatanococo殿をお薦めするし、南京事件ならばZF@zf_phantom殿、ベルt@beruhaneko5殿、国際法絡みでくまくま殿@otsukaikumasanに聞けばいいのではないかえねぇ。納得するまで聞けばいい。

蒋介石・共産党連合軍が単独で、日本軍との【戦闘】を維持できたと言うことでは無い。
英米列強・ソ連による公然非公然の支援が行われたことで延命したに過ぎない。
日本を戦争犯罪国家とするならば、西欧列強は戦時国際法の【中立義務】に違反した行為は所謂【戦争犯罪】を犯した行為でもある。

地方の業界紙の記者達の能力ってのは、この程度の調査力なんですな。
何か、南京陥落直前の【史料】でも【新発見】でもすればいいのですがね。
彼らの想像と妄想は【史料】や【事実】から超越してしまうのですな。
東京裁判では証拠規則問題のとおり証拠分析は行われていない。

過去の評価として、過去の研究では国際法などの研究が甘かったし、東京裁判についても国際的な学術界や国際法学界でも評価が変わってきている。その反省を踏まえて南京事件を見なければならないのに、これらの人物の様な肯定派界隈は過去の評価にしがみつく。それは非科学的行為とよぶものだろう。

【史料】からの【事実】と、【思想・信条】とをごっちゃにしてはいけません。【極右】などとレッテルを貼れば貼るほど自分達の主張がまやかしであることの証左となります。事実を知り、自分の主張を訂正することこそが科学・理性として正しい行動です。南京事件(虐殺)は【虚偽】なのです。

東京裁判を学術的に研究するのであれば、過去の恨み言を蒸し返すための道具にしてはならないし、今後世界での戦闘終結後の勝者の裁判を公平に出来るかもしれない。しかし、現在の日本は憲法9条破棄すら出来ない現状への取り組みが優先である。その為の認識拡散が必要である。そこじゃない。

日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。

ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

原田熊吉氏は、当時南京での特務機関の長で、日本軍の行動について調査する【権限は無い】。では誰から聞いたのかと推測を言えば、安全区の宣教師や欧米の外交官からの情報になる。つまり【戦時宣伝】を単に後の中支那方面軍司令官になる岡村寧次大将に伝えただけである。【事実】と異なる。

東京裁判から、南京事件の【立証】は不可能なのです。本多勝一は証言を用いたが、それが事実かどうかは検証できない証言は史料として価値はない。鈴木氏にしても、児島氏にしても、戦争の災禍は酷いと感想を述べたまで。国際法に明確に反しているなど論証もなし、ましてや犯罪でもない行為は責は無い。

東京裁判に関する学術論文は、かなり今では閲覧することが出来る。
当時の松井石根大将被告が、直接殺人を起こした訳でも、命令した訳でもない。ましてや小さな事件の集積など知る由もない。東京裁判の史料を読んで事実だとする方が異常なのです。判事も11人の内4名は反対を知らないのだろう。呆

災害という東北大震災の被災者の方と、虚偽宣伝の南京大虐殺の虚偽の犠牲者を重ねるのは【ゲスの極み】であり、東北大震災で亡くなった方々への酷い冒涜だろう。こういう人物には、激しい憤りを感じる。
このような人間は絶対成りたくないものである。