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ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

国際法の戦時国際法についてやりとりがなされております。 くまくま殿の解説にはいつも勉強させてもらっております。 このツリーを遡ってみれば、勉強になると思います。 興味ある方は是非。 https://twitter.com/cawaiikumasan/status/1311993795588759554?s=20

【南京事件】の便衣となって逃走潜伏せる敗残兵の処置の件で、戦時国際法での【違法】か【適法】かって議論の決着点ですが、【虐殺肯定派】のK-K君たちが一向に理解出来ない【法の論点】なのですな。 ちなみに【違法】でも【犯罪】じゃないのはいうまでもないのだけれどね。

これは便衣隊および便衣のスパイに対する事であり、南京攻略戦における便衣と成って逃走潜伏する敗残兵への摘出・処断についてと性質が違う。又、軍律での裁判と平時の裁判と誤理解している。審問は行われており、記載・記録の不備かどうかは国際法では問われない。【事務的瑕疵】程度である。

森清勇氏この4月17日のJBpress記事への異論。

一瞬、日本軍の行動は問題だと思う方がいるかもしれないが、これを【審問】という行動で、そもそも中国軍の兵士が【便衣と成って】【安全区に潜伏・逃走】したことが問題なのですな。これを捕らえて殺害は【不当行為】では無いのです。【軍律審判】も不要です。【兵民分離】は中国側に責任があります。