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有価証券の売買 2 対公衆性
金融庁のパブリックコメントでは、金商法第2条第8項各号のすべての行為類型について、「業として」行うことが「金融商品取引業」の要件であると示されています。
「業として」行うとは、一般に「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うものをいうとされています。
そして、「対公衆性」とは、「不特定多数の者を相手に取引すること」ないし「大衆を相手にして行うこと」を意味するとされます。
パブリックコ
金融庁のパブリックコメントでは、金商法第2条第8項各号のすべての行為類型について、「業として」行うことが「金融商品取引業」の要件であると示されています。
「業として」行うとは、一般に「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うものをいうとされています。
そして、「対公衆性」とは、「不特定多数の者を相手に取引すること」ないし「大衆を相手にして行うこと」を意味するとされます。
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